法定免除制度
[2021年3月2日]
ID:11330
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国民年金第1号被保険者で、次のいずれかに該当する方
※障害厚生(共済)年金の1級または2級で法定免除に該当していた方が、障害等級3級になった場合は法定免除が継続します
※生活扶助を受けている外国籍の方は、法定免除には該当しませんので「免除制度・納付猶予制度」をご利用ください
事由に該当したときの前月から
法定免除として認められた期間は、保険料を2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
市役所保険年金課・府中年金事務所の窓口
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類
将来、障害の程度が軽くなり、障害基礎年金を受け取れなくなったときに備えて、老齢基礎年金の確保のため、平成26年4月以降は保険料を納付できるようになりました。
65歳時点で老齢基礎年金と障害基礎年金の2つの年金の受給資格がある場合は、どちらか1つの年金を選択することになります。障害基礎年金の受給を選択し、老齢基礎年金を受給しない場合には、保険料を納付していても受け取る年金額は増額されません。
納付申出した期間は国民年金保険料を通常通り納めることができ、前納や口座振替・付加保険料または国民年金基金の加入もできます。
追納制度の申込みにより10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。ただし、3年度目から加算金がつきます。追納制度を希望する方は、府中年金事務所へお問い合わせください。
添付ファイル
多摩市役所健康福祉部保険年金課国民年金係
電話番号: 042-338-6844
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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