(期間終了)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2か月分の下水道使用料を実質無料化します(一部例外あり)
[2020年6月19日]
ID:11337
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多摩市では、新型コロナウイルス感染症の影響への対策として、市民のみなさまや市内事業者の支援を行うため、市内で下水道を使用しているお客さま(使用者)の下水道使用料を2ヶ月間実質無料化(減免)します。
1ヶ月あたり、使用水量50立方メートルまでの下水道使用料を無料化(減免)
※1ヶ月あたりの使用水量が50立方メートルを超えるお客さまについては、1ヶ月あたり50立方メートルに相当する下水道使用料を減免します。
2ヶ月に1度の検針を行う月が奇数月か偶数月かによって、減免の対象となる期間(対象月)が異なります。詳しくは以下のとおりです。
8月に検針を行った2ヶ月分の使用料(7月分・8月分の使用料)を減免
9月に検針を行った2ヶ月分の使用料(8月分・9月分の使用料)を減免
※期間の前後に、他市へ転出された場合や、市外から多摩市に転入された方については、減免が適用にならないなどの例外がございます。詳しくは、「下水道使用料の減免に関するよくあるご質問」をご覧ください。
下水道使用料の減免の詳しい内容について、質問形式でまとめました。ご不明な点がある方はこちらをご確認ください。
下水道使用料の減免についてのよくあるご質問
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う下水道使用料(料金)のお支払い猶予について
下水道使用料のお支払いが困難な方は、一定期間お支払いの猶予を行っています。猶予を希望される方は、東京都水道局お客さま相談センターまでお問い合わせください。
下水道使用料に関する情報はこちらをご覧ください。
その他の新型コロナウイルス感染症に関連する情報はこちらをご覧ください。
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