新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免制度について
[2021年7月14日]
ID:11486
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新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、もしくは主たる生計維持者の収入が減少する見込みの世帯に属する65歳以上の方(第1号被保険者)は、介護保険料の減免が受けられます。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請を希望される方は、介護保険課介護保険担当まで、あらかじめお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により次の1または2に該当する65歳以上の方(第一号被保険者)は、保険料の減免の対象となります。
<令和2年度分または令和3年度の保険料で、納期限または特別徴収の方法によって徴収する日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にあるもの>
(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額※が、令和2年(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の当該事業収入等の額の10分の3以上減少する見込みであること。
※ 事業収入等のいずれかの減少額に、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、その金額を控除した額とします。
(2) 減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。
保険料減免額:対象保険料額(A×B/C) × 減額または免除の割合(d)
対象保険料額=A×B/C
A:第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯主の前年の合計所得金額
減額または免除の割合(d):主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額等に応じて、以下の表のとおり。
主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(d) |
---|---|
210万円以下 | 10分の10 |
210万円超 | 10分の8 |
事業等の廃止や失業の場合 | 10分の10 |
<平成31年度分または令和2年度の保険料で、納期限または特別徴収の方法によって徴収する日が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間にあるもの>
(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額※が、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)の当該事業収入等の額の10分の3以上減少する見込みであること。
※ 事業収入等のいずれかの減少額に、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、その金額を控除した額とします。
(2) 減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
保険料減免額:対象保険料額(A×B/C) × 減額または免除の割合(d)
対象保険料額=A×B/C
A:第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯主の前年の合計所得金額
減額または免除の割合(d):主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額等に応じて、以下の表のとおり。
主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(d) |
---|---|
200万円以下 | 10分の10 |
200万円超 | 10分の8 |
事業等の廃止や失業の場合 | 10分の10 |
令和4年4月28日までに申請書類を提出してください。
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