空き地の適正管理について
[2020年11月10日]
ID:12214
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私有の空き地において、雑草や樹木が繁茂した状態が放置されると、害虫の発生等により近隣住民の生活環境を著しく損なうおそれがあります。また、道路にはみだした樹木は歩行者や車両の通行の妨げにもなります。
所有者の皆さんは、定期的に雑草や樹木を剪定・伐採する等空き地の適正管理をお願いします。
また、近隣の空き地の雑草や樹木で迷惑している方は、所有者等への連絡が可能であれば、適正な管理をお願いしてください。所有者等が分からない場合には、環境政策課にご連絡いただければ、可能な範囲で所有者等を調査し、除草等の対応を依頼します。
〇空き地の雑草や樹木などは、その土地の所有者に管理する責任が生じます。そのため、所有者以外の人が剪定・伐採できません。これは市であっても同様です。
〇市がお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査に日数を要する場合や土地の管理権限が所有者にあるため、所有者の理解がなければ改善が進まないことや、現在の所有者が不明な場合もあります。
〇所有者等によって除草が行われない場合でも、市が強制的に除草等はできません。
〇土地の所有者等がわかっている場合は、直接お困りの内容を伝え、話し合うことも早期の対応や解決の一助となります。
多摩市役所環境部環境政策課環境政策担当
電話番号: 042-338-6831
ファクシミリ番号: 042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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