離婚届を出される方へ
[2022年4月14日]
ID:12482
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【協議離婚】
届出期間は定められていません。届出日から法律の効力が発生します。
【裁判離婚】
調停・和解成立、裁判確定の日を含めて10日以内
【協議離婚】
夫と妻
届書を市役所に持参するのは夫または妻のいずれか一方、あるいは代理人でも可能です。ただし、夫妻の署名は必要です。
【裁判離婚】
申立人
申立人が届出期間内に届出しない場合、その相手方も届け出ることができます。
【協議離婚】
【裁判離婚】
詳しくは、事前にお問い合わせください。
離婚届を届出すると婚姻によって氏を改めた方は、離婚によって婚姻前の氏に復します。離婚の際の氏を使い続ける場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市役所に届出していただく必要があります。
呼称上の氏を変更するものであって、民法上の氏を変更するものではありません。
離婚届と同時もしくは離婚届後3か月以内
※3か月を過ぎるとこの届書の届出はできません。
注意 出張所では、戸籍専門の職員がいないため確認に時間がかかります。
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時
上記の時間以外は本庁舎地下1階の市役所庁舎管理室の夜間休日窓口で届書をお預かりいたします。
注意 夜間休日窓口でお預かりした届書は翌開庁日に内容を確認させていただきます。また、不備等があった場合は、ご連絡を致します。訂正等のために平日の窓口に再度来ていただくこともありますのでご承知おきください。
外国で成立した離婚及び夫妻のどちらかまたは、その両名が外国籍の方の場合は事前にお問い合わせください。
離婚届の提出と同時に住所の変更をされる方は離婚届を提出する際に担当の職員にお知らせください。また、夜間休日窓口では住所変更に関する手続きはできませんのでご注意ください。
戸籍への記載は受理日から通常7日間前後時間を要します。また、届書の内容によっては、それ以上の日数を要する場合があります。お急ぎの方は届出の際にご相談ください。
「離婚」手続きチェックリスト
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