国民健康保険をやめる手続き
[2022年2月14日]
ID:12565
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喪失の事由 | 届出に必要なもの |
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多摩市を転出するとき | 転出手続き後、国民健康保険証を返却してください。 |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 新しく発行された職場の健康保険証(加入された方全員分)、国民健康保険証、 番号確認書類及び届出者の身元確認書類、年金手帳(20歳以上60歳未満の方) |
生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書、 国民健康保険証 番号確認書類及び届出者の身元確認書類、年金手帳(20歳以上60歳未満の方) |
死亡したとき | 国民健康保険証を返却してください。 |
番号確認書類と身元確認書類については、「国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用について」をご覧ください。
・75歳になると、自動的に資格喪失になりますので、手続きは不要です。
・国民健康保険にご加入中の方がお亡くなりになったときは、 「葬祭費」もご覧ください。
・医療証(例:乳幼児医療証・自立支援受給者証など)をお持ちの方は、担当課で手続きが必要です。担当課へお問い合わせください。
原則として世帯主、または届出が必要な方本人、住民票上同一世帯の方が届出できます。
代理の方(同一世帯の方を除く)が届出をする場合は、委任状が必要です。
必要なものを準備のうえ、事由が発生してから14日以内に届出をしてください。
脱退の手続きが遅れても届出されるまで国民健康保険税は引き続き請求されます。また、新しい保険に加入した後も多摩市の国民健康保険証を使用すると、多摩市が病院等へ支払った保険給付費(医療費)を返還していただく場合があります。詳しくは「国民健康保険資格喪失後の受診について(不当利得)」をご覧ください。
1.新しく発行された職場の健康保険証(加入された方全員分) の写し
2.国民健康保険証
3.世帯主および加入する方全員分の個人番号確認書類の写し
4.届出人の身元確認書類の写し
5.国民健康保険・国民年金の取得・喪失届
下記からダウンロードして印刷し、必要事項をご記入ください。
国民健康保険・国民年金の取得・喪失届と記入例
〒206-8666 多摩市関戸6-12-1 多摩市役所保険年金課国保担当 宛
封筒の表面に「国民健康保険脱退手続き」と記載してください。
・個人情報を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をお勧めします。
・郵送による届出ができる方は世帯主、届出が必要な方本人、住民票上同一世帯の方に限ります。
・書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。
・添付書類の返却は行いません。
・個人番号がわからない場合は、個人番号の記入と個人番号確認書類の写しの添付を省略してもかまいません。
・医療証(例:乳幼児医療証・自立支援受給者証など)をお持ちの方は、担当課で手続きが必要です。担当課へお問い合わせください。
多摩市役所健康福祉部保険年金課国保担当
電話番号: 042-338-6824
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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