手続き・軽自動車税に関するQ&A

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ページ番号1001886  更新日 2023年3月10日

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目次

登録手続き関係

  • (質問1)50ccのバイクをコレクション用に購入しました。乗る予定はないので、ナンバープレートは付けなくても良いでしょうか。
  • (質問2)多摩市に住民票はありませんが、多摩市で部屋を借りており、購入した原付バイクも多摩市内で使う予定です。登録時にはどのような書類を用意すれば良いでしょうか。

廃車手続き関係

  • (質問3)壊れていて、しばらく乗る予定のない原付バイクを一時的に廃車にすることはできますか。
  • (質問4)原付バイクが盗難に遭った場合、何か手続きが必要ですか。

譲渡(名義変更)手続き関係

  • (質問5)他の市に住む友人から原付バイクを譲ってもらうことになりました。ナンバープレートが付いている状態で譲ってもらいましたが、どのような手続きが必要ですか。
  • (質問6)所有している原付バイクを他の市に住む友人に譲りたい場合には、どのような手続きが必要ですか。

引越しに伴う手続き関係

  • (質問7)多摩市から引っ越した(転出した)後、しばらくして「原動機付自転車の標識変更について」という通知が届きました。何か手続きが必要ですか。
  • (質問8)多摩市に引っ越してきました(転入した)が、原付バイクには前住所地のナンバープレートが付いています。何か手続きが必要ですか。
  • (質問9)多摩市内で引っ越し(市内転居)しました。原付バイクに関して何か手続きが必要ですか。

軽自動車税(種別割)関係

  • (質問10)昨年度まで7,200円だった軽自動車税(種別割)が、今年度から12,900円に上がったのはなぜですか。
  • (質問11)3月末に廃車手続きをした400ccのバイクの納税通知書が5月に届いたのはなぜですか。
  • (質問12)4月2日にバイク(あるいは軽自動車)の廃車手続きをしましたが、5月に納税通知書が届いたのはなぜですか。
  • (質問13)友人に譲った原付バイクの納税通知書が自分(旧所有者)に届きました。払う必要がありますか。

減免手続き関係

  • (質問14)同居の家族が障害者手帳を取得し、通院などのために軽自動車を購入しました。軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできますか。
  • (質問15)昨年度、軽自動車税(種別割)の減免を受けました。毎年手続きが必要ですか。
  • (質問16)減免を受けていた車両を廃車にしました。買い替える予定もないのですが、何か手続きが必要ですか。

その他

  • (質問17)自宅の敷地内(マンションの敷地内)に1週間前から原付バイクが放置され困っています。所有者の連絡先を教えてください。
  • (質問18)名義変更をした軽自動車(もしくは大型バイク)の、旧所有者の税金を止める手続きをしたいのですが。
  • (質問19)所有している原付バイクの排気量を変更しました。何か手続きが必要ですか。

登録手続き関係

(質問1)50ccのバイクをコレクション用に購入しました。乗る予定はないので、ナンバープレートは付けなくても良いでしょうか。

(回答)

原付バイクは乗らずに保管していても、所有していれば課税の対象となるため、ナンバープレートを付ける必要があります。
したがって、速やかに登録の手続きをお願いいたします。

(質問2)多摩市に住民票はありませんが、多摩市で部屋を借りており、購入した原付バイクも多摩市内で使う予定です。登録時にはどのような書類を用意すれば良いでしょうか。

(回答)

通常の登録に必要な書類に加えて、(1)多摩市に住んでいることが確認できる書類(賃貸契約書のコピーまたは直近3ヶ月以内のもので住所・氏名の記載がある公共料金の領収書)・(2)運転免許証のコピーが必要となります。

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廃車手続き関係

(質問3)壊れていて、しばらく乗る予定のない原付バイクを一時的に廃車にすることはできますか。

(回答)

原付バイクは、壊れて乗っていなくても、所有していれば税金がかかります。
譲渡や廃棄の際に、廃車(ナンバープレート返納)手続きをしてください。

(質問4)原付バイクが盗難に遭った場合、何か手続きが必要ですか。

(回答)

まず、すぐに近くの交番または警察署に盗難届を提出してください。盗難届を提出した後、1週間程度で警察が受け付けた受理番号がわかります。警察から連絡は来ませんので、電話で受理番号を聞いてください。
その後、多摩市役所課税課諸税係(2階23番窓口)で廃車の手続きをしてください。軽自動車税(種別割)は、4月1日現在登録があると課税になるため、なるべくその前に手続きすることをおすすめします。
必要なものは、(1)標識交付証明書・(2)本人確認ができるもの(運転免許証等)・(3)届出をした警察署名、受理番号、届出日のメモです。標識交付証明書も一緒に盗難された場合は、自賠責保険証または軽自動車税(種別割)の納税通知書を提示してください。

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譲渡(名義変更)手続き関係

(質問5)他の市に住む友人から原付バイクを譲ってもらうことになりました。ナンバープレートが付いている状態で譲ってもらいましたが、どのような手続きが必要ですか。

(回答)

必要な書類等が揃っていれば、多摩市役所での名義変更手続きが可能です。
ご用意いただくのは、(1)現在付いているナンバープレート(標識)・(2)標識交付証明書・(3)譲渡証明書・(4)本人確認ができるもの(運転免許証等)です。
なお、標識交付証明書が無い場合は登録ができませんので、ご友人に再発行の手続きをお願いしてください。

(質問6)所有している原付バイクを他の市に住む友人に譲りたい場合には、どのような手続きが必要ですか。

(回答)

多摩市役所課税課諸税係(2階23番窓口)で廃車(ナンバープレート返納)の手続きを行ってから、譲渡手続きをしてください。
廃車の手続きに必要なものは、(1)ナンバープレート(標識)・(2)標識交付証明書・(3)本人確認ができるもの(運転免許証等)です。標識交付証明書を紛失した場合は、自賠責保険証または軽自動車税(種別割)納税通知書を提示してください。
手続きが完了しましたら、廃車申告受付書(譲渡証明書欄付)をお渡ししますので、譲渡証明書の譲渡人欄に自分の住所・氏名を記入し押印のうえ、原付バイクと一緒にご友人にお渡しください。
その後の譲渡手続きについては、ご友人が住んでいる市区町村で登録の手続きを行っていただければ、名義が変更されます。

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引越しに伴う手続き関係

(質問7)多摩市から引っ越した(転出した)後、しばらくして「原動機付自転車の標識変更について」という通知が届きました。何か手続きが必要ですか。

(回答)

原付バイクに関する手続きが未完了な転出者の方に、手続きをお願いする通知です。
引き続きバイクに乗る場合は、転入先の市区町村で登録の手続きをしてください。必要なものについては、転入先の市区町村にお問い合わせください。
バイクを廃棄する場合は、多摩市役所課税課諸税係(2階23番窓口)で廃車(ナンバープレート返納)の手続きをしてください。
その際に必要なものは、(1)多摩市のナンバープレート(標識)・(2)標識交付証明書(または今回届いた通知)・(3)本人確認ができるもの(運転免許証等)です。
なお、廃車の手続きは郵送でも可能です。

(質問8)多摩市に引っ越してきました(転入した)が、原付バイクには前住所地のナンバープレートが付いています。何か手続きが必要ですか。

(回答)

多摩市で引き続きバイクに乗る場合には、多摩市役所課税課諸税係(2階23番窓口)で登録の手続きをしてください。
必要なものは、(1)現在付いているナンバープレート(標識)・(2)標識交付証明書・(3)本人確認ができるもの(運転免許証等)です。
なお、標識交付証明書を紛失された場合には、前住所地で標識交付証明書の再発行をしてもらうか、廃車手続き(ナンバープレート返納)をして廃車証明書をもらってから登録の手続きをしてください。

(質問9)多摩市内で引っ越し(市内転居)しました。原付バイクに関して何か手続きが必要ですか。

(回答)

多摩市内で転居した場合、標識交付証明書の変更手続きが必要です。
必要なものは(1)標識交付証明書・(2)本人確認ができるもの(運転免許証等)です。

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軽自動車税(種別割)関係

(質問10)昨年度まで7,200円だった軽自動車税(種別割)が、今年度から12,900円に上がったのはなぜですか。

(回答)

新車登録(初度検査)から13年を経過した車両は、環境負荷の大きい車両に対する特例措置の対象となり、税額が変更となります。
「初度検査年月」は自動車車検証に記載されています。詳しくは、軽自動車税(種別割)の税額表をご確認ください。

(質問11)3月末に廃車手続きをした400ccのバイクの納税通知書が5月に届いたのはなぜですか。

(回答)

軽自動車税(種別割)は4月1日現在登録している所有者に課税されます。
そのため4月1日以前に廃車手続きをされている方に納税通知書が届くことは通常ありません。
しかし、手続きをされた自動車検査登録事務所(運輸支局)の窓口は、廃車と税申告の窓口が分かれているため、廃車手続き後に税申告をされず多摩市役所に廃車した旨の通知が届いていない可能性があります。
至急状況の確認をする必要があるため、多摩市役所課税課諸税係(電話042-338-6832)へご連絡ください。

(質問12)4月2日にバイク(あるいは軽自動車)の廃車手続きをしたが、5月に納税通知書が届いたのはなぜですか。

(回答)

軽自動車税(種別割)は4月1日現在登録している所有者に課税されますので、4月2日以降に廃車した場合、当年度までは納税していただくことになります。
したがって、4月2日以降に登録すると、軽自動車税(種別割)は翌年度から課税されます。
なお、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のような月割課税はありません。

(質問13)友人に譲った原付バイクの納税通知書が自分(旧所有者)に届きました。払う必要がありますか。

(回答)

廃車(ナンバープレート返納)手続きをせずにナンバープレートが付いたままの状態で原付バイクを譲った場合、譲り受けた人が名義変更の手続きをしないと、登録上は以前の所有者のままになり、軽自動車税(種別割)の納税義務が発生します。
バイクを譲渡する場合は、廃車(ナンバープレート返納)手続きをしてから譲ることをおすすめします。

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減免手続き関係

(質問14)同居の家族が障害者手帳を取得し、通院などのために軽自動車を購入しました。軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできますか。

(回答)

減免の対象に該当すれば、申請により減免を受けられる場合があります。
減免を受けることができる自動車は、普通自動車も含めて障がい者1人につき1台です。
また、減免を受ける車両は、その障がい者の方のためだけに(専用で)使用することなどの要件があります。
減免の申請期間は、5月に納税通知書がお手元に届いてから納期限までです。申請期限を過ぎた場合は、減免申請の受付はできませんのでご注意ください。
詳しくは以下のリンク「軽自動車税(種別割)の減免」をご確認ください。

(質問15)昨年度、軽自動車税(種別割)の減免を受けました。毎年手続きが必要ですか。

(回答)

減免の決定を受けた方には、毎年11月頃に車両や使用の状況等に変更がないかを確認するお手紙を送付しています。
その際、変更が無い旨の回答をいただいた場合は減免が継続され、翌年度分の手続きは終了です。
ただし、翌年4月1日までに車を買い替えたり、使用状況等に変更があった場合、その減免は継続できず、新たに申請手続きをしていただく必要があります。
減免の申請期間は、5月に納税通知書がお手元に届いてから納期限までです。申請期限を過ぎた場合は、減免申請の受付はできませんのでご注意ください。
詳しくは以下のリンク「軽自動車税(種別割)の減免」をご確認ください。
なお、普通自動車に買い替えた場合は、減免の申請窓口・方法が変わります。その際は、東京都自動車税コールセンター(03-3525-4066)へお問い合わせください。

(質問16)減免を受けていた車両を廃車にしました。買い替える予定もないのですが、何か手続きが必要ですか。

(回答)

減免を受けた車両を譲渡や廃車した場合、減免の消滅手続きが必要になります。
手続きの際には多摩市役所課税課諸税係(電話042-338-6832)へ連絡のうえ、「軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書」の提出をお願いします。
なお、提出は郵送でも可能です。

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その他

(質問17)自宅の敷地内(マンションの敷地内)に1週間前から原付バイクが放置され困っています。所有者の連絡先を教えてください。

(回答)

税金に関わる情報については、第三者に直接お伝えできません。
しかしながら、再三の張り紙や回覧板などで注意喚起をしても放置され続け、敷地管理者様が困ってしまう場合があります。
このような場合、まず、警察署へ連絡し「盗難届」が出ていないかを確認してください。
盗難届が出ておらず警察署での対応ができない場合には、市役所からバイクの所有者に対し電話・手紙で状況をお伝えし、所有者から敷地管理者様へ連絡してもらうようにしています。

(質問18)名義変更をした軽自動車(もしくは大型バイク)の、旧所有者の税金を止める手続きをしたいのですが。

(回答)

軽自動車検査協会(大型バイクは自動車検査登録事務所(運輸支局))の税申告窓口で手続きをしていただくか、多摩市役所課税課諸税係(2階23番窓口)に「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」を提出してください。
「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」をお持ちでない場合は、新・旧両方の車検証のコピーでも代用できます。
なお、提出は郵送でも可能ですが、ファクシミリでの提出は受け付けていません。
※多摩市役所で税金を止めることができる車両は「多摩市」に車両の保管場所(主たる定置場)があった車両に限ります。いわゆる「多摩ナンバー」は、多摩市も含めて20市が使用していますのでご注意ください。

(質問19)所有している原付バイクの排気量を変更しました。何か手続きが必要ですか。

(回答)

お持ちの原付バイクの排気量を変更した際には、市役所への届出が必要となります。
また、届出の際には、(1)ナンバープレート(標識)・(2)標識交付証明書・(3)本人確認ができるもの(運転免許証等)・(4)排気量の変更にあたって用いたキット・パーツ等の資料(カタログ・領収書・写真等)が必要となります。
なお、標識交付証明書を紛失した場合は、自賠責保険証または軽自動車税(種別割)納税通知書を提示してください。

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このページに関するお問い合わせ

課税課 諸税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6832 ファクシミリ番号:042-338-6825
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