相続人代表者指定届出書(納税義務がある方が亡くなられたとき)

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ページ番号1001819  更新日 2023年3月14日

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納税義務者が亡くなられたときの手続き

相続人代表者指定届出書とは

「相続人代表者指定届出書」とは、市民税・都民税の納税義務者や、土地や家屋の所有者等が亡くなったとき、納税及び還付に関する書類等を代わって受領していただく人を相続人の中から選任し、届出していただくものです。

  1. 本届出により相続が確定するものではありません。
  2. 相続放棄をされた場合は本届出の提出は不要です。家庭裁判所で取得する以下のいずれかの書類の写しをご提出ください。
    • 「相続放棄申述受理通知書」の写し
    • 「相続放棄申述受理証明書」の写し

様式

以下の様式へ必要事項を記入し、ご署名の上、ご提出ください。

提出先

該当する税目の宛先までご提出ください。両方該当する場合は、市民税・都民税の宛先までご提出ください。

固定資産税・都市計画税は、固定資産を2名以上の共有で所有されている場合「共有代表者変更届」の提出も必要となることがあります。

郵送

  1. 市民税・都民税
    〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地1
    多摩市役所課税課市民税係
    (直通)042-338-6821
  2. 固定資産税・都市計画税
    〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地1
    多摩市役所課税課固定資産税担当
    (直通)042-338-6834

窓口

  1. 市民税・都民税
    多摩市役所2階 課税課22番窓口
  2. 固定資産税・都市計画税
    多摩市役所2階 課税課24番窓口

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このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。