平成29年度市民税・都民税(個人住民税)の税制改正
[2022年2月2日]
ID:14240
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現行(平成26年度~28年度課税分)※1 | 平成29年度課税分※2 | 平成30年度以後課税分※3 | |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
※1 所得税については、平成25年分~27年分に適用
※2 所得税については、平成28年分に適用
※3 所得税については、平成29年分以後に適用
平成25年度および平成27年度の税制改正により、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子および譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
(補足)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。一般公社債とは、特定公社債以外の公社債をいいます。
公社債の区分
・特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)から申告分離課税(所得税15%、住民税5%)に統一されます。
・一般公社債等の利子等については、20%の源泉分離課税が維持されます。
・特定公社債等の譲渡益については、非課税から20%の申告分離課税に課税方式が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます(損益通算、繰越控除が可能)。
・平成28年1月1日以後行なう割引債の償還および譲渡については、20%の申告分離課税の対象とされました。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)が維持されます。
現行(平成27年12月31日以前) | 改正後(平成28年1月1日以後) | 改正後(平成28年1月1日以後) | |
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内容 (所得区分) | 公社債等 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
利息・利子 (利子所得) | 源泉分離課税(申告不要) 税率:20%(所得税15%、住民税5%) | 申告分離課税 税率:20%(所得税15%、住民税5%) ※源泉徴収を行う特定口座は申告不要 ※申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。 | 源泉分離課税(確定申告不可) 税率:20%(所得税15%、住民税5%) |
売却益・譲渡損益 (譲渡所得) | 非課税 | 上場株式等の譲渡所得として申告分離課税 税率:20%(所得税15%、住民税5%) ※源泉徴収を行う特定口座は申告不要 ※確定申告により3年間損失の繰越控除が可能 | 一般株式等の譲渡所得として申告分離課税 税率:20%(所得税15%、住民税5%) |
償還差益 (雑所得) | 総合課税 税率:所得税5から45%超過累進税率、住民税10% ※割引債は発行時18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税) | 上場株式等の譲渡所得として申告分離課税 税率:20%(所得税15%、住民税5%) ※源泉徴収を行う特定口座は申告不要 ※確定申告により3年間損失の繰越控除が可能 | 一般株式等の譲渡所得として申告分離課税 税率:20%(所得税15%、住民税5%) |
(注意1)所得税においては、平成25年から令和19年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
(注意2)平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受け入れることができることとされました。
(注意3)平成28年1月1日以後、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5パーセント)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
(注意4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
・区分1
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)
各区分内の損益通算…できる
各区分内の繰越控除…できる
・区分2
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税
各区分内の損益通算…できる
各区分内の繰越控除…できない
平成27年度税制改正により、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受ける者は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」をそれぞれの申告書に添付し、または提出の際に提示をしなければならないこととされました。
※1 給与等若しくは公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、または提示したこれらの書類については、確定申告書、個人住民税の申告書に添付または提示を要しないこととされています。
※2 国外居住親族が16歳未満であっても、住民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、上記の関係書類の添付または提示が必要となります。
次の1または2のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
次の1または2のいずれかの書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
(注意1)平成29年分以後の所得税、平成30年度以後の住民税から適用となります。
(注意2)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
多摩市役所市民経済部課税課市民税係
電話番号: 042-338-6821
ファクシミリ番号: 042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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