【終了しました】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付【終了しました】
[2022年4月29日]
ID:14307
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令和3年11月19日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、対象児童1人あたり10万円相当の臨時特別給付を支給することとなりました。
給付金の詳しい制度の内容については下記コールセンターにお問い合わせください。
■内閣府コールセンター
0120-526-145
(令和4年10月31日まで、土曜日、日曜日、祝日除く9:00~20:00)
申請手続きはいりません。
支給対象の方へは、通知を送付いたします。お振込みをお待ちください。
令和3年9月(高校生等のみ養育している世帯は令和3年10月)より後に離婚(離婚協議中を含む)し、現在子どもを養育していて、元配偶者または子どもを養育していない配偶者から給付金を受け取っておらず(給付金がお子様のために使われておらず)、児童手当の所得制限を超えていない方へ、対象児童一人につき10万円の支援給付金を支給します。
この給付金を受け取るためには、申請手続きが必要です。
下記の「申請がいる方」を確認いただき、支給要件に該当する方は忘れずに申請手続きを行ってください。
対象の方に「支援給付金」として支給します。
【支給要件】
(1)~(4)すべてに当てはまる方が対象です。対象の方は申請手続きをしてください(児童と別居している場合は、申請者が住民票を置いている自治体へ申請してください)
申請をする時点で住民票を置いている自治体が申請先となります。
(1)令和3年9月1日(高校生のみ養育している方は10月1日)から令和4年2月28日までに離婚・離婚協議をした方
(2)令和4年2月28日時点でお子様を養育している方
(3)元配偶者または、お子様を養育していない配偶者から給付金を受け取っていない(給付金がお子様のために使われていない)方
(4)保護者の令和3年度所得が児童手当の所得制限額を超えていない方
【申請期間】※受付終了しました
令和4年3月1日(火曜日)~令和4年4月28日(木曜日)必着
【必要書類】 ご家庭によって必要な書類は違うため、よくご確認ください。
🌼離婚・離婚協議をしており、多摩市から児童手当(令和4年3月分)を受けている方
※中学生以下のお子様を養育していて、令和4年3月以降に多摩市に引っ越してきた方は3つ下の項目を確認してください
🌼離婚・離婚協議をしており、児童手当(令和4年3月分)を受けていないが支給要件※を満たしている方 ※上記(1)~(4)の要件
🌼離婚・離婚協議をしており、高校生の児童のみを養育している方
🌼離婚・離婚協議をしており、令和4年3月以降に多摩市に引っ越してきた方で、前の自治体で児童手当を受けていた方
🌼離婚・離婚協議をしており、公務員の方
給付金対象児童と別居されている方、未成年後見人の方、里親の方、その他養育者は別途書類が必要となる場合があります。
子育て支援課までお問い合わせください☎042-338-6851
【申請方法】※受付終了しました
・郵送申請
・窓口申請
【送付先】
〒206-8666
東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子育て支援課
手当・医療・相談担当
子育て世帯への臨時特別給付金担当宛
多摩市に申請手続きをしてください(児童と別居している場合は、申請者が住民票を置いている自治体へ申請してください)
※児童手当が特例給付(児童1人月額5000円)の世帯は対象外です。
※多摩市に住んでいる公務員の方は、お子様の年齢に関係なく、公務員用の申請をご利用ください。
【申請期間】※受付終了しました
令和4年3月生まれの新生児分
令和4年4月28日(木曜日)必着
その他のお子様の申請受付は終了しました
(令和3年12月21日(火曜日)~令和4年3月31日(木曜日)必着)
【必要書類】
給付金対象児童と別居されている方、未成年後見人の方、里親の方、その他養育者は別途書類が必要となる場合があります。
子育て支援課までお問い合わせください☎042-338-6851
【申請方法】※受付終了しました
・インターネット申請
(スマホ・パソコンから手続きできます)
・郵送申請
・窓口申請
【送付先】
〒206-8666
東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子育て支援課
手当・医療・相談担当
子育て世帯への臨時特別給付金担当宛
申請手続きをしてください(児童と別居している場合は、申請者が住民票を置いている自治体へ申請してください)
※中学生以下の兄弟姉妹分で児童手当を受給されている方は申請不要です。
※保護者の令和3年度所得が児童手当の所得制限限度額を超える世帯は対象外です。
※多摩市に住んでいる公務員の方は、お子様の年齢に関係なく、上の公務員用の申請をご利用ください。
【申請期間】 ※受付終了しました
令和3年12月21日(火曜日)~令和4年3月31日(木曜日)必着
【必要書類】
給付金対象児童と別居されている方、未成年後見人の方、里親の方、その他養育者は別途書類が必要となる場合があります。
子育て支援課までお問い合わせください☎042-338-6851
【申請方法】 ※受付終了しました
・インターネット申請
(スマホ・パソコンから手続きできます)
・郵送申請
・窓口申請
【送付先】
〒206-8666
東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子育て支援課
手当・医療・相談担当
子育て世帯への臨時特別給付金担当宛
父母または保護者のうち、一番所得の高い方が支給対象者です
※児童手当が特例給付(児童1人月額5000円)の世帯または、保護者の令和3年度所得が児童手当の所得制限限度額を超える世帯は対象外です。
■申請がいらない方
・令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童を養育している方
※10月振り込みの指定口座を解約している場合はご連絡ください
※児童手当が特例給付(児童1人月額5000円)の世帯は対象外
・令和3年9月〜令和4年3月31日に生まれた児童手当の支給児童(新生児)を養育している方
※児童手当が特例給付(児童1人月額5000円)の世帯は対象外
※公務員の世帯は申請が必要です
■申請がいる方 ※受付終了しました
・令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方
※保護者の所得が児童手当の所得制限限度額を超える世帯は対象外
※兄弟姉妹分で児童手当を受給されている方は不要です
・多摩市に住んでいる公務員の方(児童手当を職場から受けている方・父母のうち所得の高い方が公務員の方)
※保護者の所得が児童手当の所得制限限度額を超える世帯は対象外
・離婚などで給付金を受け取れなかった方(支援給付金)
※児童手当が特例給付(児童1人月額5000円)の世帯は対象外
扶養親族等の人数 | 所得制限額 | 収入額(目安) |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002万円 |
5人 | 812.0万円 | 1040万円 |
【支給額】
対象児童一人当たり一律 現金10万円
(先行給付5万円+クーポン相当分5万円)
【支給日】
■申請がいらない方 ※終了しました
令和3年12月27日(月曜日)以降順次振込予定
■申請がいる方 ※受付終了しました
申請月の翌月末(予定)
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付支給口座登録等の届出書」を提出してください
配偶者やお子様の口座には変更できません
この変更届を提出いただいた方は、児童手当の口座もあわせて変更となります。
【送付・問い合わせ先】
〒206-8666
東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子育て支援課
手当・医療・相談担当
子育て世帯への臨時特別給付金担当宛
☎042-338-6851(直通)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付支給口座登録等の届出書
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付受給拒否の届出書」を提出してください
【送付・問い合わせ先】
〒206-8666
東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子育て支援課
手当・医療・相談担当
子育て世帯への臨時特別給付金担当宛
☎042-338-6851(直通)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付受給拒否の届出書
■内閣府コールセンター
(給付金の制度内容についてはこちら)
0120-526-145
(令和4年10月31日まで、土曜日、日曜日、祝日除く9:00~20:00)
■多摩市役所 子育て支援課
手当・医療・相談担当
042-338-6851
(平日8:30~17:00)
【終了しました】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付【終了しました】への別ルート
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