多摩市中小企業ビジネスサポート補助金について
本補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響によって停滞した市内経済活動の活性化を目的に、多摩商工会議所と連携して、事業者が実施する売上増加に向けた取組及び市が指定する特定の取組に要する事業費の一部を補助するものです。
補助対象者
- 申請時点において、市内に事業所を有する事業者であること。(個人事業主は市内に在住でも可)
- 市民税の滞納がないこと(直近1年)
- 中小企業基本法または中小企業信用保険法に規定する中小企業者であること、など
※詳細は実施要領参照
補助対象事業
選択事業(1)~(3)のうちいずれかを選択し、売上増加(必須事業)に関する基準を達成した場合、補助金を交付します。
必須事業
原則、令和4年(暦年)の売上高について、選択事業を実施することで、基準年(令和2年または令和3年)比で一定額以上増加すること。
選択事業(1)「事業再構築事業」
デジタルトランスフォーメーション推進等による事業転換や事業の多角化、デリバリー対応等の業態転換への取組など、事業転換・業態転換等に該当する取組を行うこと。
選択事業(2)「販路開拓事業」
事業転換・業態転換等以外で、付加価値の向上に関する具体的手法及び効率の向上に関する具体的手法に該当する取組など新たに販路開拓対策に該当する取組を行うこと。
選択事業(3)ー1「就労対策事業(シニア)」
新たに50歳以上の求職者を雇用(正社員)し、職場環境の整備をはじめ、人材育成等を行うこと。
選択事業(3)ー2「就労対策事業(障がい者)」
障害者雇用促進法43条第1項に規定する雇用義務数から1人以上多い障害者を雇用し、職場環境の整備をはじめ、人材育成を行うこと。
補助額
選択事業(1)または(2)を選び、売上要件等を達成した場合、補助対象経費(詳細は実施要領参照)について上限100万円(下限30万円)を交付します。
選択事業(3)を選び、売上要件等を達成した場合は一律100万円を交付します。
申請方法
申請書のほか事業計画書など必要書類(詳細は実施要領参照)を多摩商工会議所に提出してください。
多摩商工会議所にて確認後、多摩市役所にて審査を行います。
申請期間は令和4年4月1日から9月末までとなっていますが、予算に達した場合は申請期間を待たずに締め切りとなります。
注意事項
- 成果報酬型の補助制度です。申請後に交付決定されたとしても、事業実施後に売上要件等を達成できなかった場合、補助金は交付されません。補助金ありきで事業を計画されている方はご注意ください。
- 提出書類の一つである事業計画書や実績報告書については、事前に中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関または多摩商工会議所の確認を必要としています。より確実に売上要件等を達成していただくため、これら専門機関と相談しながら事業計画等の作成をお願いします。
- 実施要領には当該補助金に協力していただける市内の認定支援機関等を記載していますが、記載のない認定支援機関であっても有効です。
- 中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)から最新の認定支援機関等について確認できます。なお、相談に際して有償となる場合もあります。事前に複数の認定支援機関等に確認するなど、ご自身に合った相談先を検討してください。
関係資料