企業立地促進奨励制度~多摩市へ立地をお考えの企業の皆様~
[2022年5月18日]
ID:15384
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多摩センターのまち
多摩市企業誘致条例(平成14年3月31日条例第10号)は、ニュータウンに事業所を新たに立地する企業等に対し奨励措置を講ずることにより、立地促進を図り、もって雇用機会の拡大に資するとともに、多摩ニュータウンの都市としての自立を図ることを目的として開始しました。
同条例は開始から約20年間に、市内の企業誘致を促進し、指定企業の立地による市税収入の向上や雇用の確保に貢献してきました。令和4年度、まちのリニューアルに合わせて、引き続き企業の誘致を促進するとともに、変化し続ける企業活動や環境問題などの社会情勢に則した柔軟で効果的な制度に内容を改め、将来のまちの価値を高める制度として条例を改正し、令和4年4月1日より新たに「多摩市企業立地促進条例」として施行しました。
多摩市内に新たに事業所を設置する企業等を市が指定し奨励金交付による優遇措置を講じることで、市内における経済の活性化の他、市が行う施策等への協力関係を構築するとともに、地域住民、事業者その他多様な主体と連携、事業所立地による税収、雇用の確保及び拡大を図り、市民生活の向上及び地域社会の発展につなげることを目的とします。
「奨励対象の拡大(エリア・物件)」
「中小企業者限定奨励要件の緩和」
「特例措置の拡大」
※ 奨励金の交付開始は、奨励施設に係る固定資産税・都市計画税を完納した翌年度以降です。
対象施設 | 上限額 | 割合 | 交付対象期間 |
---|---|---|---|
・本社施設 ・宿泊施設 ・省エネルギー性能優良施設 | 1.5億円 | 固定資産税・都市計画税の額の 100分の100に相当する額 | 5年以内 |
・上記以外 | 1億円 | 固定資産税・都市計画税の額の 100分の80に相当する額 | 5年以内 |
【要件】
※ ただし、中古資産(家屋、償却資産)を取得して事業所を新設する場合で、新たに取得する資産に係る投下固定資産額が3億円未満となる場合は、新設する施設の常用雇用者数に応じて、交付期間を【表2】のとおりとします。
新設等(新築、中古) | 新設等(移転) | 増築 | ||
---|---|---|---|---|
対象企業者 | 要件 | 市内に事業所を | 市内の既存事業所から 移転し新規開設する場合 | 市内の既存事業所を 建増、増築する場合 |
大手企業者 | 投下固定資産額、または 土地面積 | 3億円以上または 2,000平方メートル以上 | 3億円以上または 2,000平方メートル以上 | 適用なし |
中小企業者等 | 投下固定資産額、または | 1.5億円以上または 2,000平方メートル以上 | 1.5億円以上または 2,000平方メートル以上 | 1億円以上 面積要件なし |
交付対象期間 (大手・中小共通) | 常用雇用者数 | 20人以上 | 20人以上 | 10人以上 |
交付対象期間 (大手・中小共通) | 交付期間 | 5年以内 | 3年以内 | 3年以内 |
新設等 | 新設等 | ||
---|---|---|---|
対象企業者 | 要件 | 市内に中古資産を取得し 事業所を新規開設する場合 | 市内に中古資産を取得し 既存事業所から移転し新規開設する場合 |
交付対象期間 | 常用雇用者数 | 3年以内 | 1年以内 |
交付対象期間 (大手・中小共通) | 常用雇用者数 51人以上から100人以下 | 4年以内 | 2年以内 |
交付対象期間 (大手・中小共通) | 常用雇用者数 | 5年以内 | 3年以内 |
指定企業の奨励金の交付申請時における常用雇用者数が指定申請時の常用雇用者数を超えている場合で、市内に住所を有する常用雇用者数について当該奨励金の指定申請時の常用雇用者数と比較して交付申請時の常用雇用者数が増加していたときは、増加した人数に10万円を乗じて得た額を奨励金額の範囲内で加算します。
(1) 新設等または増築をすること。
(2) 新設等の場合は事業所の用に供する土地の面積が2,000平方メートル以上または投下固定資産額が3億円以上(中小企業者の場合は1億5千万円以上)であること、増築の場合は投下固定資産額が1億円以上であること。
(3) 新設等の場合は事業所の常用雇用者が20人以上であること、増築の場合は増築後の事業所の常用雇用者の増加が10人以上であること。
(4) 事業所が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業の用に供する施設(当該施設の入居者がこれらの営業の用に供する場合の施設を含む。)でないこと。
(5) 新設等の場合は、操業開始の予定期日が新設等をする土地の譲渡契約(土地の賃借による新設等の場合は、賃貸借契約)の締結後3年以内であること。
(6) 事業所の立地に伴う環境の保全について適切な措置を講じていること。
(7) 事業内容が立地場所にふさわしいものであり、産業の振興に寄与するものであると市長が認めるものであること。
(8) 不動産賃貸施設でないこと(事務所用不動産賃貸施設及び商業施設は奨励対象)
(9) 商業施設の場合は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する近隣商業地域または同条第10項に規定する商業地域の区域に新設等をするものであること。
(10) 現に重大な法令違反または社会的な信用を著しく損なう行為をしていないこと。
(11) 国税、都税または市税を滞納していないこと。
(12) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社でないこと。
(13) 地方税法第348条第1項の規定により固定資産税を課することができない者若しくは同条第2項に掲げる固定資産を専ら事業所においてその本来の用に供する者または独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)でないこと。
(14) 国、地方公共団体または独立行政法人による出資を受けていないこと。
(15) 奨励措置の対象となる事業所が事務所用不動産賃貸施設である場合にあっては、前項の規定により奨励措置を受けることができる企業等は、当該施設の所有者及び入居者とする。
企業誘致条例に基づき、これまでに指定を受けた市内9事業所のご紹介です。
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