個人情報の漏えい事故について
多摩市健康福祉部障害福祉課において、職員が障害福祉サービス受給者証を誤送付してしまった事故が発生しましたのでお知らせします。
このような事態を招き、関係者の皆様に多大な御迷惑をおかけしたことに、深くお詫び申し上げます。
今後、再発防止に向け、より一層の個人情報の管理を徹底してまいります。
1 概要
・ 漏えいした個人情報:障害福祉サービス受給者証に関する情報
・ 漏えい内容:送付対象物の確認不足による誤送付(障害福祉サービス事業所に対し、当該事業所利用者でない対象者の受給者証を送付してしまったもの)
・ 漏えいした個人情報の対象者:障害福祉サービス受給者 1名(本人連絡済み)
2 漏えいした個人情報の内容
氏名、住所、生年月日、受給者証番号、障害種別の番号、交付年月日、サービス種別、支給量等、支給決定期間、負担上限額、適用期間、食事提供体制加算対象者の有無
3 経緯
・令和7年11月5日:障害福祉サービス利用者であるA氏の「福祉サービス受給者証」について、市障害福祉課から利用先の事業所に対し郵送。
・同月13日:送付先事業所より、本来受領するべき対象者のものではないB氏の受給者証が郵送されてきた旨、連絡が入った。聞き取ったところ、B氏は当該事業所の利用歴がないとのことであった。障害福祉課執務室内を確認したところ、確かに本来送付するべきA氏の受給者証が市担当者のもとに残っており、誤送付であることが確認された。
・同月17日:誤送付したB氏受給者証を事業所より回収。
・同月18日、対象者本人(B氏)に対し、誤送付の状況を説明・謝罪し、状況につき了承いただいた。
4 二次被害について
現時点で二次被害の報告はありません。
5 再発防止策について
既に、市より通知文書等を発送する際の個人情報ダブルチェック(主担当者・副担当者とでの郵送物内容の二重確認)について、今回のような事業所への受給者証送付時においても徹底することと運用ルール化するとともに、課内職員への事例の共有を行うことで、再発防止を図ります。
6 その他
本事案は、要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えいに該当するため、個人情報の保護に関する法律第68条第1項に基づき、国の個人情報保護委員会に対して報告しました。
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 相談支援担当
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