子どもの医療費助成制度

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ページ番号1003452  更新日 2023年4月1日

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子ども医療費助成制度について

 多摩市在住の子ども※に医療証を発行し、保険適用の医療費の自己負担分を助成する制度です

 ケガ・病気の治療や処方箋薬の購入など、健康保険が適用される医療費は、乳幼児はその8割、就学期の子どもは7割が保険者から支払われるため、自己負担額は2~3割となっています
 子ども医療費助成制度はその自己負担部分、乳幼児は2割全額を、就学期の子どもは3割の内、通院1回につき200円(200円未満の場合はその額)を除いた額を助成します

 医療証の発行には、申請が必要です。未申請の方は、至急ご申請ください

 ※18歳になって最初の3月31日までの方

医療証の種類と対象

 

医療証の種類と対象
医療証の種類 対象
マル乳医療証 就学前の乳幼児(0歳から6歳到達後の3月31日までの方)
マル子医療証 小・中学生(6歳の4月1日から15歳到達後の3月31日までの方)
マル青医療証
※令和5年4月1日開始
高校生等(15歳の4月1日から18歳到達後の3月31日までの方)

※高等学校の就学期(15歳になって最初の4月1日から18歳の3月31日)にある方への助成が、令和5年4月1日から開始されました

各医療証の詳しいご案内(制度内容)は、下記リンク先をご覧ください

助成が受けられないもの

  • 健康保険が適用されないもの
    例:健康診査料、任意の予防接種代、入院室料差額代、選定療養費(200床以上の医療機関へかかる場合の紹介なしの初診料等)など
  • 入院時の食事療養費
  • 高額療養費に該当する額
     ※手術等で医療費が高額になる場合は、下記リンク先「医療費の返還請求」のページ を参照し、事前に認定を受けてください
  • 学内や通学時の怪我(日本スポーツ振興センター法適用時の医療費)
  • 国や東京都などの助成や、給付制度を受けられる医療費(一部自己負担金がある場合で保険適用内自己負担分に該当する場合は子ども医療費助成制度で助成できる場合がありますので、お問い合わせください)
  • 多摩市子ども医療費助成の資格取得期間外の医療費
助成対象の医療費を支払ったときは、下記リンク先をご覧ください

こんな時は申請が必要です

  • ご出生、ご転入
  • 保護者(医療証の保護者欄に記載されている方。申請者)の変更(離婚、再婚による養子縁組、保護者(申請者)の海外転出など)
  • 保護者(申請者)や児童の住所、氏名、加入医療保険に変更があったとき
  • 医療証を紛失・汚破損したときの再発行
  • 都外での受診などで、助成対象の医療費を支払ったときの請求
     電子・郵送でのご申請はできません。上記リンク先「医療費の返還請求」のページ をご覧ください
  • 生活保護の受給が開始・停止・廃止したとき
  • 児童福祉法に定める施設に入所したとき
  • 児童が里親に委託されるとき
  • マル障医療証、マル親医療証の資格が開始・消滅したとき

 医療費助成の資格がなくなったときは、医療証をお返しください

各種申請について

 父母のうち、多摩市への在住を問わず所得が高い方が保護者(申請者)となります
 例:多摩市在住の母より市外在住の父の所得が高い場合は、父名義で申請(ただし海外在住の場合は母名義)。父母以外の方が養育している場合は、子育て支援課にご連絡ください

 出生・転入の場合は61日以内(児童手当を合わせて申請される場合は15日以内)に必ず申請してください。申請書の記入・提出は父母どちらでも可能です

 内容により、電子(インターネットから)や郵送で申請できるもの、子育て支援課の窓口で申請いただくものがあります。下記をご確認ください

イラスト:24時間インターネット・郵送でのお手続きが可能です

電子申請

 パソコン・スマートフォンどちらからも24時間申請いただけます

 電子申請できる手続きは次の通りです

  • 新規認定 例:第一子ご出生、ご家族全員で市外(日本国内)から多摩市にご転入、海外転出による保護者(申請者)の変更
  • 増額認定 例:第二子以降ご出生
  • 市内転居 ※ご家族全員で同じ住所に転居の場合のみ
  • 市外転出 ※ご家族全員で同じ住所に転出の場合のみ
  • 子どもの保険証変更
  • 医療証再交付
電子申請は下記リンクをご利用ください

郵送申請

 各種様式をダウンロードし、印刷・ご記入の上、必要書類を添付してご郵送ください

 郵送申請できる手続きは次の通りです

  • 新規認定 例:第一子ご出生、ご家族全員で市外から多摩市にご転入※、保護者(申請者)の変更※※
     ※ 海外からご転入の方は、下記「海外からの転入」をご確認ください
     ※※ 離婚、再婚による養子縁組、申請者の海外転出などによる変更
  • 増額認定 例:第二子以降ご出生
  • 市内転居 ※ご家族全員で同じ住所に転居の場合のみ
  • 市外転出 ※ご家族全員で同じ住所に転出の場合のみ
  • 子どもの保険証変更
  • 医療証再交付

【ご確認ください】

 提出日は、子育て支援課に郵便が到達した日になります
 添付書類に不備がある場合は、書類一式を返送することがあります。不足書類にご注意ください

問い合わせ・送付先

 〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
 多摩市役所 子育て支援課 手当・医療・相談担当
 電話:042-338-6851

新規認定請求

提出書類

  • 「児童手当・特例給付 認定請求書・額改定(増額)請求書」(児童手当申請用)
  • 「子ども医療費助成制度医療証交付申請書(兼現況届)」
  • 子ども全員の健康保険証のコピー
  • 生まれた子どもが入る予定の健康保険証のコピー
     ※第一子出生のみ必要 例:父の会社で保険証を作る場合には、父の保険証のコピー
  • 地方税関係情報の取得にかかる同意書
     ※保護者(申請者)・配偶者が前年及び本年1月1日に多摩市に住民登録がない場合のみ必要
  • 保護者(申請者)のご本人確認ができるもののコピー
     ※運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等の写真付きのものは1点、健康保険証等の写真がないものは2点

増額申請

提出書類

  • 「児童手当・特例給付 認定請求書・額改定(増額)請求書」(児童手当申請用)
  • 「子ども医療費助成制度医療証交付申請書(兼現況届)」
  • 生まれた子どもが入る予定の健康保険証のコピー 例:父の会社で保険証を作る場合には、父の保険証のコピー
  • 保護者(申請者)のご本人確認ができるもののコピー
     ※運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等の写真付きのものは1点、健康保険証等の写真がないものは2点

市外転出・市内転居・子どもの保険証変更

転居・転出の提出書類

  1. ご家族全員同じ住所に転居・転出の場合
    • 子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届
    • 子どもの医療証
  2. 保護者(申請者)もしくは子どものいずれかが転出する場合
     状況により必要な書類が異なります。必要書類をご案内しますので、子育て支援課までご連絡ください

 転出の場合は転出先の自治体で新規申請を行ってください

子どもの保険証変更の提出書類

  • 子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届
  • 子どもの新しい保険証のコピー

医療証再交付申請

提出書類

  • 子ども医療費助成制度医療証再交付申請書

 新しい医療証は後日、郵送(普通郵便)で送付します

海外からの転入

提出書類

  • 「児童手当・特例給付 認定請求書・額改定(増額)請求書」(児童手当申請用)
  • 「子ども医療費助成制度医療証交付申請書(兼現況届)」
  • 子ども全員の健康保険証のコピー
  • 保護者(申請者)・配偶者のパスポートのコピー
     (1)顔写真部分
     (2)前年1月1日以前に出国していることがわかるスタンプ部分(一時帰国分を除く)
     (3)本年1月1日以降に帰国していることがわかるスタンプ部分(一時帰国分を除く) の3点
     日本に住民票がなかったことを確認するために必要なので、一時帰国時のスタンプは対象外です
     出国が前年1月1日以降の場合は、(2)の代わりにそのことがわかるスタンプ部分を提出してください
     パスポートが新しくなった等の理由でスタンプがない場合は、戸籍の附票で代用可能です
  • 地方税関係情報の取得に係る同意書
     前年1月1日より前から海外在住の場合(申請者・配偶者の住民票が日本国内にない場合)は提出を省略できます

窓口での申請

 多摩市役所2階 子育て支援課にお越しください

 本人確認書類※や子どもの保険証などをご持参の上、子育て支援課の窓口でお手続きください
 必要書類はご状況により異なりますので、子育て支援課にお問い合わせください
 お手続きは父母どちらでも可能ですが、それ以外の代理人がなさる場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要です
 ※運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等の写真付きのものは1点、健康保険証等の写真がないものは2点

受付時間 平日8時30分~17時

  • 新規・増額認定請求、転居・転出、子どもの保険証変更、医療証再交付申請、保護者(申請者。主たる生計維持者)の変更 など
  • 医療費返還請求 下記下記リンク先「医療費の返還請求」のページ をご覧ください

交通事故等にあったとき

 第三者の行為(他人の行為が原因の病気・けが)によってかかった医療費は、本来加害者が負担することが原則ですが、健康保険証の使用が認められれば、医療証も使用することができます
 この場合、加害者が支払うべき治療費を医療費助成制度で立替払いをすることになります。別途お届け出が必要ですので、必ずご連絡ください

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 手当・医療・相談担当
〒206-8666 多摩市関戸六丁目12番1号
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。