学童クラブ費及び学童クラブ延長育成料の債権の分類等の変更について
多摩市では、これまで学童クラブ費及び学童クラブ延長育成料(以下「学童クラブ費等」という)について、民法第173条第3号「学芸または技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食住または寄宿の対価について有する債権」として私債権(時効2年)と分類をしていました。
このたび、令和2年度4月以降の学童クラブ費等について、非強制徴収公債権(時効5年)に変更いたします。
なお、この変更により保護者の方が必要な手続等はございません。
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