【終了しました】令和5年度多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金

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ページ番号1011015  更新日 2024年3月28日

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(3月28日追記) 補欠の方への交付が決定しました

令和6年3月28日(木曜)の令和6年第1回多摩市議会定例会で、追加交付のための補正予算についての議案が承認されました。
このことにより補欠のみなさまへの交付が決定しましたので、交付決定・交付額確定通知書を送付いたします。

抽選結果のご案内

令和5年度の補助金は予算額600万円を超える申請があったため、令和6年3月15日(金曜)17時40分から市役所東庁舎会議室にて、エクセルのRAND関数を使用した公開抽選会を実施しました。

今回当選された方については、3月末までに交付決定・交付額確定通知書を送付いたします。
また、例年であれば抽選で当選されなかった方については「不交付」としていますが、脱炭素化社会実現に向け取組みを実施していただいた申請者のみなさまにお応え出来るよう、追加交付に向け、現在庁内で調整をしております。
そのため、不交付の決定については一旦保留し、今回当選されなかった方全員を「補欠」とさせていただきます。補欠の方には改めて3月末を目途に、交付決定通知もしくは不交付決定通知を送付させていただく予定です。

抽選結果(当選番号)

住宅用太陽光発電システムの当選番号

1、2、4、16、32、34、36、47、63、81、90、92、98、101、108、111、113、125、129、157、173、177、179、186、196、207、209、212、215、221

蓄電システムの当選番号

8、9、10、12、17、21、22、23、26、30、35、39、44、49、54、59、64、66、67、69、71、80、87、89、91、93、96、99、102、105、106、119、120、121、123、124、130、133、137、138、141、142、143、146、154、155、159、160、162、166、169、171、174、178、183、185、187、190、199、206、208、216、222、223、225

断熱窓の当選番号

13、14、15、20、51、52、72、73、85、86、100、127、135、149、150、151、156、204、214、220、226

令和5年度の受付は終了しました

令和5年度の多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金は受付を終了しました。

令和5年度多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金

多摩市では、創エネルギー・省エネルギー機器等を市内の自ら居住する住宅に新たに設置する方に対して、本体購入費用及び設置費用の一部を補助することにより、脱炭素社会の実現及び地球温暖化防止に向けた取組みを支援しています。

補助金のご案内

令和4年度からの主な変更点

  • 申請書兼請求書に変更したため、交付決定後の請求書の提出が不要となりました。
  • 住民票の提出が不要となりました。
    代わりに本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード(番号の提示は不要)など)の写しをご提出いただきます。

対象者(申請者の要件)

  •  申請日において多摩市内に住所を有する方(住民基本台帳に記載されている方)
  •  新たに購入した未使用の補助対象機器等を、自らが居住する住宅(申請日において住所を有する住宅であって、住宅を共有する場合又は自らが所有する住宅でない場合は、補助対象機器等を設置することについて当該住宅の他の共有者又は所有者の同意を得ている方に限る)に設置し、使用を開始した方。
  • 蓄電システムを設置する場合を除き、平成29年度から令和4年度までにおいて世帯全員が市から同種の補助金の交付を受けていないこと。
  • 申請日現在において世帯全員が市民税、固定資産税及び軽自動車税(種別割)を滞納していないこと。
  •  断熱窓を設置する場合の工事について管理組合の承認が必要なときは、承認を得ていること。
  • アンケートの提出ができること。

 

補助対象機器等

住宅用太陽光発電システム

  • 一般財団法人電気安全環境研究所又は国際電気標準会議のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの又はこれに準じた性能を持つと市長が認めるもの
  • 太陽電池の最大出力合計が1kW以上のもの
  • 電気事業者と特定契約を締結し、系統連系を完了しているものであって、余剰電気を電気事業者に供給しているもの
  • システムから供給される電力が、住宅の居住の用に供する部分で使用されていること。

蓄電システム

  • 国が実施するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化支援事業において補助の対象となる機器として一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されるもの又はこれに準じた性能をもつと市長が認めるもの、かつ住宅用太陽光発電システムと連系されているもの

断熱窓

国が実施する既存住宅における断熱リフォーム支援事業において当該事業の補助対象となる製品として、公益財団法人北海道環境財団に登録されている窓及びガラス等の部材、又はこれに準じた性能を持つと市長が認めるものを1居室単位で以下のいずれかの方法で設置し、熱貫流率が2.33W/平米・K以下に改善されるもの(家屋の新築及び増築に伴い設置する場合を除く。)
(1)内窓として設置
(2)既存の窓枠ごと (サッシ及びガラス)の交換
(3)既存の窓のガラスのみの交換 (カバー工法・建具交換含)
管理組合が大規模改修により住宅に設置した断熱窓は補助対象外となります。
※居室とは、リビング、ダイニング、書斎、寝室、台所等を指します。玄関、トイレ、階段、洗面所、浴室等は非居室のため、補助対象外となります。
※1居室単位とは、居室にある全ての窓を指します。居室内の全ての窓を断熱改修していただく必要があります。ただし、ガラス面積が0.2平米未満の窓や天窓、すでに熱貫流率が2.33W/平米・K以下に改善されている窓などは対象から除外することができます。詳しくは下記の「よくある質問」をご確認ください。

補助率および補助上限額

機器等 市内事業者利用時
上限額
市外事業者利用時
上限額

太陽光発電システム

  • 3万円に最大出力kW(小数点以下第2位までが算定対象)を乗じた額
    ※ただし、補助対象経費の額を超えないもの
  • 上限5kW(15万円)
  • 2万円に最大出力kW(小数点以下第2位までが算定対象)を乗じた額
    ※ただし、補助対象経費の額を超えないもの
  • 上限5kW(10万円)
蓄電システム
  • 補助対象経費に4分の1を乗じた額
  • 上限6万円
  • 補助対象経費に4分の1を乗じた額
  • 上限4万円
断熱窓
  • 補助対象経費に4分の1を乗じた額
  • 上限6万円
  • 補助対象経費に4分の1を乗じた額
  • 上限4万円

対象設置期間

令和5年4月1日(土曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
※この期間に設置、支払、稼働を開始している必要があります。

申請受付期間

令和6年2月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
通年受付ではなく、申請期間を設けて受付をします。また、先着順ではありません。(予算超過の場合は3月に抽選を実施予定)
※申請受付期間外に書類を送付された場合は、返却いたします。

添付書類一覧(第1号様式 申請書兼請求書に加えて下記書類を提出ください)

全対象機器等共通

  • 補助対象機器等の購入及び設置に係る領収書の写し及び内訳が確認できるもの
  • 補助対象機器等の形状、規格、型式及び品番等が分かるカタログ等の写し
    (断熱窓申請の場合は熱貫流率がわかるページの写し)
  • 本人確認書類の写し
  • 住宅の所有権が確認できる書類の写し(1)~(3)のいずれか1点
    (1)登記事項証明書
    (2)固定資産(家屋)評価証明書
    (3)令和5年度固定資産税・都市計画税納税通知書(所有者が確認できるページ及び課税資産明細書 家屋のページ)
    ※(1)(2)は申請日前3か月以内に発行されたもの
     当該住宅に共有者がいる場合は(1)もしくは(2)を提出のこと。
    ※当該住宅に共有者がいる場合、または自らが所有する住宅でない場合は、
     共有者または所有者全員の同意書を添付のこと。
  • 補助対象機器等の設置日が確認できる書類の写し(保証書や引渡証明書のコピーなど)
    ※住宅用太陽光システム申請の場合は系統連系開始日がわかる書類の写しでも可
  • 補助対象機器等の設置後の状態を示す写真
  • (該当者のみ必要)市内事業者利用の場合は、使用したことを確認できる書類
  • (該当者のみ必要)二世帯、多世帯住宅でそれぞれの世帯が申請をする場合は、
    世帯ごとに独立した生活を営んでいることが確認できる書類
  • (該当者のみ必要)その他市長が必要と認める書類
  • アンケート(電子での回答の場合は、令和6年1月以降に回答可能になります。
    紙もしくは電子どちらかの方法で回答ください)

住宅用太陽光発電システムのみ必要書類

  • 出力対比表
  • 電気事業者と系統連系を完了したことを証する書類の写し
    系統連系を完了したことを証する書類として、下記(1)~(4)のいずれかをご提出ください。
    なお、(1)および(2)の電子メールの宛先が申請者でない場合は、接続契約完了後に発行される「接続契約のご案内」もあわせてご提出ください。

(1)電気事業者から電気工事店宛に送付される「特定契約締結完了のお知らせ」(電子メール)の写し又は「落成受付完了のお知らせ」(電子メール)の写し
(2)電気事業者から申請者に送付される「系統連系完了のお知らせ」(電子メール)の写し
(3)電気工事店が申請に使用するweb申込システムの「申込詳細情報表示画面」の写し(系統連系完了年月日の記載があるもの)
(4)電気事業者ホームページ「購入実績お知らせサービス」の画面の写し

  • パネルの枚数と配置が確認できる設置図

蓄電システムのみ必要書類

  • 蓄電システムの設置場所に住宅用太陽光発電システムを設置し、かつ使用していることがわかる書類の写し
    (購入実績お知らせサービスの画面の写しなど)
  • 設置場所が確認できる平面図

断熱窓のみ必要書類

  • (該当者のみ必要)設置工事について管理組合の承認が必要な場合は、当該承認を得ていることが確認できる書類
  • 設置前の状態を示す写真
  • 窓の位置、数量及び開口面積を確認できる設置図

補助金のご案内の10から12ページによくある質問を掲載していますので、ご確認ください。

提出方法

郵送の場合

下記宛先に必要書類を郵送してください。
郵送先:〒206-8666 多摩市役所環境政策課宛
(郵便番号だけで届きますので宛先住所は不要です。)

同封していただく書類
  • 申請にかかる提出書類
  • 返信用封筒(84円切手を貼付し返送先の住所・氏名を記載したもの)
    ※全ての必要書類が提出されていることが確認でき次第、
     市から「申請受理書兼番号通知書」を送付するために使用します。
     返信先の住所・氏名は申請者のものを記入してください。

郵送で提出する場合は、郵送に関する注意事項を必ずお読みいただいた上で送付してください。
また、申請期間前に到着したものについては返却いたしますので、必ず期間内に送付をお願いします。

窓口に持参する場合

提出先:多摩市役所東庁舎1階 環境政策課の窓口

  • 受付は平日の午前8時30分から12時・13時から17時までとなります。
  • 申請者本人以外の方による代理申請も可能です。提出のみの場合、委任状は必要ありません。
  • 複数件数を一括で申請いただくなどの場合は、一旦お預かりさせていただく場合があります。
  • 出張所では申請を受付けておりませんのでご注意ください。

国・都の補助金について(市補助金との併用が可能です)

都が実施する「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」補助金が、令和5年度より一部拡充しています。
また、手続きについても簡素化されました。この機会に是非、導入をご検討ください。

【主な追加項目】

  • 太陽光発電システムの単独導入でも申請可能になりました
  • 機能性PVの上乗せ補助を開始しました
  • 架台設置・防水工事の上乗せ補助を集合住宅だけでなく戸建住宅も対象となりました

本補助金制度については、国・都の補助金について併用が可能です。
ただし、補助対象経費から、国・都からの交付額・交付予定額を差し引いていただく必要があります。
国・都の詳しい制度内容については、下記リンクからご確認ください。

太陽光発電システム

蓄電システム

断熱窓改修

参考情報

「東京ソーラー屋根台帳」(ポテンシャルマップ)を使うと、都内にあるそれぞれの建物がどのくらい太陽光発電システムや太陽熱利用システムに適しているのか一目で分かります。
ぜひご所有の建物をチェックしていただき、太陽光発電システムや太陽熱利用システムの導入を検討してみてください。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
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