上場株式等の所得に関する住民税申告不要制度について

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ページ番号1001836  更新日 2023年3月11日

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所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税方式の選択

これまで、所得税の確定申告書において、特定上場株式等の配当所得や上場株式の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得を申告された場合は、個人住民税も同様にその課税方式が適用されましたが、平成29年度の税制改正において、「所得税と住民税の申告の課税方式が異なる申告をすることができる」ことが明確化されました。

これにより、当該所得を「所得税では分離課税または総合課税で申告した場合においても、個人住民税では申告しない」という選択が可能になりました。

課税方法比較表

源泉徴収されている上場株式等に係る配当所得等

申告方法

税率

配当控除の適用

配当割額控除

譲渡損失等の損益通算

譲渡損失等の繰越控除

総合課税

10%

あり

あり

できない

できない

申告分離課税

5%

なし

あり

できる

できる

申告不要制度適用

5%

なし

なし

できない

できない

源泉徴収されている上場株式等に係る譲渡所得等

申告方法

税率

譲渡割額控除

上場株式等に係る配当所得等(申告分離)との損益通算

申告分離課税

5%

あり

できる

申告不要制度適用

5%

なし

できない

  • ※上記表は住民税を計算する上での区分になります。
  • ※確定申告において、上場株式等に係る譲渡損失の申告をし、住民税で申告しないこと選択した場合には、翌年度以降の住民税の算定において、繰越控除は適用されず計算されます。

申告の方法

申告期限

原則として、当該年度の申告期限(3月15日)までに、確定申告書とは別に「市民税・都民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」を多摩市役所課税課市民税係へご提出ください。

だだし、申告期限後であっても、納税通知書が送達されるまで(例年6月上旬から中旬)に提出されたものは有効です。納税通知書送達後の申告は無効となります。

申告書の提出先

  • 来庁での提出
    多摩市役所西会議室1階(2月16日~3月15日)
    多摩市役所本庁舎2階22番窓口(3月16日以降)
  • 郵送での提出
    〒206-8666 多摩市関戸6-12-1 多摩市役所課税課市民税係 宛

※申告書控えの返送を希望される場合には、返信用封筒(所定額の切手を貼付し、申告者の宛先が記載されたもの)を同封してください。

申告に必要なもの

本人確認書類

本人対面で提出する場合・・・Aのいずれか+Bのいずれか
A:番号確認書類(マイナンバーを証明できる書類)
  • マイナンバーカード
  • 現住所が記載されたマイナンバー通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票の写し
B:身元確認書類(記載したマイナンバーの持ち主であることの確認)
  • 顔写真付きの次の書類のうち1点
    マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カードなど
  • 顔写真のない次の書類のうち2点
    健康保険証、介護保険証、国民年金手帳、後期高齢者医療費保険証など
代理人が提出する場合・・・Aのいずれか+Bのいずれか+Cのいずれか
A:申告者本人の番号確認書類
  • マイナンバーカードまたはその写し
  • 現住所が記載されたマイナンバー通知カードまたはその写し
  • マイナンバーが記載された住民票の写し
B:代理人の身元確認書類
  • 顔写真付きの次の書類のうち1点
    マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カードなど
  • 顔写真のない次の書類のうち2点
    健康保険証、介護保険証、国民年金手帳、後期高齢者医療費保険証など
C:代理権を確認できる書類
  • 申告者本人自署の委任状(任意代理人の場合)
  • 戸籍謄本または登記事項証明書(法定代理人の場合)

添付資料

  • 特定口座年間取引報告書またはその写し
  • 配当金計算書またはその写し
  • 確定申告を済ませた方は、確定申告書の控えまたはその写し

※市役所に来庁のうえ申告される場合、上記書類は原本の提示で差支えありません。

申告書

注意事項

  • 申告不要制度の利用により、国民健康保険税・介護保険料等の算定などに影響が出る場合があります。本制度の利用の判断は、他の制度への影響を考慮のうえ、ご自身でおこなってください。
  • 上場株式等の配当所得および譲渡所得等について、住民税で申告不要制度を申し出た場合や、納税通知書の送達後に確定申告書を提出した場合は、配当割額・株式等譲渡所得割額は控除されません。

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このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。