一部公共施設使用料の改定を予定しています(令和10年1月利用分から)

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ページ番号1019860  更新日 2026年7月15日

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基本方針の改訂

多摩市では、 「公共施設使用料設定にあたっての基本方針(以下、「基本方針」という)」に基づき、公共施設の使用料を設定しています。
このたび、多摩市使用料等審議会からの答申やパブリックコメントを経て、令和7年8月に8年ぶりに基本方針の改訂を行いました。現在、これを受けて、一部公共施設の使用料の見直し、改定を進めています。

ポスター画像

改定時期(予定)

令和10年1月1日利用分から

改定対象施設

コミュニティセンター、コミュニティ会館、地区市民ホール、消費生活センター、二幸産業・NSP健康福祉プラザ(総合福祉センター)、TAMA女性センター、公園内有料施設(みどりの家、農家風休憩施設)、資源化センター、市民活動・交流センター、総合体育館、武道館、陸上競技場、温水プール、屋外スポーツ施設、(野球場、球技場、庭球場、キャンプ練習場)、八ヶ岳少年自然の家、学校開放、旧多摩聖蹟記念館、古民家(旧加藤家)、公民館、中央図書館、関戸図書館

※総合体育館第2スポーツホール、八ヶ岳少年自然の家、学校開放は、令和9年4月の使用料改定を予定しています。また、改定を想定していない施設は記載を省略しています。

使用料改定の考え方

使用料は基本方針で掲げる3本の柱に基づき、算定しています。

利用者負担の原則(第1の柱)

使用料は、公共施設の利用者にその利用の対価として負担していただいているものですが、施設ごとに利用者負担と税(市民)による負担の割合を設定しており、多くの施設で利用に係る経費を市民全体で負担しています。そのため、利用者から見れば、金額が低ければ低いほど喜ばしいものですが、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を考慮し、利用者に応分の負担をしていただくこととしています。

共通的な使用料算定ルールの確立(第2の柱)

市民に分かりやすい使用料算定ルールとして、統一的な方法で把握した原価(施設の利用かかる費用)を、施設の性質別負担率に応じて、利用者と税で分かち合う方式を基本ルールとしています。基本ルールの計算式は以下のとおりです。

使用料の目安 = 原価 × 施設の性質別負担率

新たに算定された使用料の目安が現在の料金を大幅に上回る場合は、急激な負担増を避けるため、改定上限額を超えないように配慮します。なお、近隣自治体の施設や市場価格との均衡により使用料を算定する必要性が高い施設等は、基本ルールによらない算定を認める場合もあります。

柔軟な料金設定・利用方法(第3の柱)

施設の利用率や市民サービスを向上させるため、施設の利用状況や地域・社会の変化を的確に把握した上でニーズにあわせた料金設定や利用方法を柔軟に設定できるものとします。今回の使用料改定にあたっては、施設空き枠の有効活用のため、個人利用や市外利用者・営利利用についても施設運営に支障がない範囲で、一部施設で導入を検討しています。(市外利用・営利用利用の場合は、加算料金となります。)

※基本方針をご参照ください。

これまでの検討経過

3月議会時点での改定案

公共施設使用料の改定案の概要について、各常任委員会で報告しました。

6月議会時点での改定案

公共施設使用料の改定案について、各常任委員会で報告を行いました。

今後の予定

関係機関等へ説明しご意見を伺いながら改定料金の方向性を決定し、令和8年9月議会に条例改正案を提案します。

その後、市議会にお認めいただいた内容を皆様にお知らせさせていただいた上で、令和10年1月1日以降の利用分(予約開始時期は施設により異なる)から新料金が適用される予定です。

今後の流れ

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このページに関するお問い合わせ

行政管理課 行政管理担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6948 ファクシミリ番号:042-337-7658
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