身体に重度の障害がある選挙人等について、郵便による不在者投票により選挙権行使ができます。
郵便等投票対象者
身体障害者手帳
- 両下肢・体幹・移動機能:1級・2級
- 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸:1級または3級
- 免疫・肝臓:1級~3級
※肝臓の障害は平成22年4月1日より対象となりました。
戦傷病者手帳
- 両下肢・体幹・移動機能:特別項症~第2項症
- 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓:特別項症~第3項症
※肝臓の障害は平成22年4月1日より対象となりました。
介護保険の被保険者証
代理記載投票
上記の郵便等投票対象者のうち、自ら投票の記載をすることができない方が選挙権を有するほかの方に代理記載して頂く制度で次の方が対象者です。
- 身体障害者手帳:上肢または視覚1級
- 戦傷病者手帳:上肢または視覚特別項症~第2項症
申請手続き
郵便等投票を行うには、郵便等投票証明書が必要です。
郵便等投票証明書交付申請書は、下記ページからダウンロードできます。
郵便等投票制度の申請書
郵便等投票証明書の有効期限について
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳:交付の日から7年間
- 介護保険の被保険者証:被保険者証に記載されている有効期間
既に郵便等投票証明書の交付を受けられている方、有効期限が切れていませんか
有効期限が切れていると、選挙の際に郵便等による投票をすることができません。
引き続き郵便等投票を希望する方は、再申請の手続きが必要です。
投票の方法
- 選挙管理委員会から郵便等投票証明書をお持ちの方に、投票用紙等交付申請書をお送りします。
- この申請書に必要事項をご記入のうえ、郵便等証明書を添え、投票日の4日前までに投票用紙の請求をしてください。
- 選挙管理委員会から郵便投票注意事項・投票用紙・封筒をお送りします。
- 郵便投票注意事項に沿って必要事項を記載・封入してください。
- 返送する際には、必ず郵送により選挙管理委員会へ返送してください。
※投票日当日までに必着となります。郵送期間等余裕を持って返送してください。