郵便等投票制度について

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ページ番号1005401  更新日 2023年3月14日

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身体に重度の障害がある選挙人等について、郵便による不在者投票により選挙権行使ができます。

郵便等投票対象者

身体障害者手帳

  • 両下肢・体幹・移動機能:1級・2級
  • 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸:1級または3級
  • 免疫・肝臓:1級~3級
    ※肝臓の障害は平成22年4月1日より対象となりました。

戦傷病者手帳

  • 両下肢・体幹・移動機能:特別項症~第2項症
  • 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓:特別項症~第3項症
    ※肝臓の障害は平成22年4月1日より対象となりました。

介護保険の被保険者証

  • 要介護状態区分:要介護5

代理記載投票

上記の郵便等投票対象者のうち、次の要件に該当する方は、代理記載人(選挙権がある方に限る)に、投票用紙に投票の記載をさせることができます。

  • 身体障害者手帳:上肢または視覚1級
  • 戦傷病者手帳:上肢または視覚特別項症~第2項症

申請の手続き

郵便等投票を行うには「郵便等投票証明書」が必要です。申請から交付までの手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 申請者本人または代理の方は、該当する手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証)をご確認のうえ、選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
  2. 手帳に記載の内容を確認後、要件に当てはまる場合には申請書に必要事項を記入してご提出ください。申請書は下記からダウンロードすることも可能です。
  3. 申請していただいた内容をもとに「郵便等投票証明書」を発行し、ご自宅に送付致します。

申請書の様式

通常の様式

代理記載人を届け出る場合の様式

紛失・汚損した場合の様式

郵便等投票証明書の有効期限について

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳:交付の日から7年間
  • 介護保険の被保険者証:要介護5の認定の有効期間内

有効期限後の申請について

有効期限が切れていると、選挙の際に郵便等による投票をすることができませんので、改めて交付の申請が必要です。
引き続き郵便等投票を希望する方は、上記の申請書に必要事項をご記入の上、選挙管理委員会事務局まで郵送またはご持参ください。

お手続きの際、すでに手持ちの「郵便等投票証明書」をご返却願います。

投票の方法

  1. 選挙管理委員会から郵便等投票証明書をお持ちの方に、投票用紙等交付申請書をお送りします。
  2. この申請書に必要事項をご記入のうえ、郵便等証明書を添え、投票日の4日前までに投票用紙の請求をしてください。
  3. 選挙管理委員会から郵便投票注意事項・投票用紙・封筒をお送りします。
  4. 郵便投票注意事項に沿って必要事項を記載・封入してください。
  5. 返送する際には、必ず郵送により選挙管理委員会へ返送してください。

※投票日当日までに必着となります。郵送期間等余裕を持って返送してください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6886 ファクシミリ番号:042-338-6887
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。