投票できる人とは?
国政
衆議院議員、参議院議員
満18歳以上の日本国民
都政
都知事、都議会議員
満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上その区域内に住所があること。
市政
市長、市議会議員
満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上その区域内に住所があること。
注意
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方等は投票できません。
- 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6886 ファクシミリ番号:042-338-6887
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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