在外選挙制度について
国外に居住する在外邦人の方に選挙権行使の機会を保証するため、平成10年5月6日に公職選挙法の一部が改正され、この制度が創設されました。
この制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録されることが必要で、登録の申請方法は、出国前に国外への転出届を提出後、選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に国外での住所を管轄する在外公館(日本大使館、総領事館、出張駐在官事務所)で申請する方法(在外公館申請)があります。
在外選挙の対象となる選挙
衆議院議員及び参議院議員の選挙
出国時申請(国内での申請手続き)
多摩市で申請できる方
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上であること。
- 多摩市の選挙人名簿に登録されていること(転出予定日時点で引き続き3ヶ月以上多摩市に住所を有すること。)。
申請は本人のほか、申請者の委任を受けた方(受任者)も行うことができますが、受任者が申請を行う場合には申請者からの申出書が必要になります。
申請できる期間
国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日当日までの間。
申請方法
転出届提出後に申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、直接、多摩市選挙管理委員会の窓口で申請してください。
なお、郵送、ファクシミリでの申請はできません。
必要書類
申請者本人が申請書を提出する場合
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。)
- 本人確認ができる書類
本人確認ができる書類の具体例
1点で確認できる書類
パスポート、マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真が添付されている官公署が発行した本人確認書類
国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限りパスポートでの確認が望ましいです。
2点確認が必要な書類
以下のア、イそれぞれから1点、またはアから2点必要です。
- ア 戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
- イ 顔写真がついた民間企業等の身分証(企業の社員証、学生証、顔写真付きクレジットカード等)
申請者の委任を受けた方(受任者)が申請書を提出する場合
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。)
- 申請者本人の本人確認書類
- 申請者からの申出書(出国時申請)
- 申請に来ている方の本人確認ができる書類
事前に申請者本人が在外選挙人名簿登録移転申請書と申出書に署名する必要があります。
本人確認ができる書類の具体例
1点で確認できる書類
パスポート、マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真が添付されている官公署が発行した本人確認書類
国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限りパスポートでの確認が望ましいです。
2点確認が必要な書類
以下のア、イそれぞれから1点、またはアから2点必要です。
- ア 戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
- イ 顔写真がついた民間企業等の身分証(企業の社員証、学生証、顔写真付きクレジットカード等)
その他
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、遅くとも転出予定日から4ヶ月経過する前に、在外公館等に在留届を提出してください。
インターネットでも届出ができます。
在外選挙人名簿登録移転申請書及び申出書(出国時申請)の様式
選挙管理委員会の窓口でお渡ししています。また、以下から入手することもできます。
在外公館申請(国外での申請手続き)
申請できる方
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上であること。
- あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。
なお、申請時に3ヶ月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。
また、国外への転出時には、多摩市において転出届を提出する必要があります。
申請方法
申請者本人または同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
申請書は、日本大使館や総領事館にあります。また、総務省・外務省のホームページで入手できます(どちらでも同じ様式が入手できます。)。
また、申請書には日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
在外公館申請の詳しくは総務省・外務省のホームページをご覧ください。
登録
日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会
(国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方及び平成6年4月30日以前から国外にいる方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会)
在外選挙人証の交付
説明
在外選挙人名簿に登録されたときは、市区町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。
在外選挙認証は、投票する都度提示していただくものです。大切に保管してください。
帰国後、転入届を提出して4ヶ月後には、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙認証を直接または郵送で多摩市選挙管理委員会に返却してください。
在外投票
対象となる選挙
衆議院議員及び参議院議員の選挙
(平成19年6月1日から、比例代表選挙に加え選挙区選挙も投票できるようになりました。)
投票方法
説明
在外選挙人は、在外公館投票・郵便投票・日本国内における投票(帰国投票)のいずれかの方法により投票出来ます。
在外公館投票
在外選挙人は、自分の住所地を管轄している在外公館等に行き、在外選挙人証と旅券等を提示して投票が出来ます(一部の在外公館では、投票が出来ない公館があります)。
海外からの郵便投票
在外選挙人名簿に記載されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封し、投票用紙を請求(選挙期日の4日前まで)。届いた投票用紙に、自らが記載等をして、投票用紙を2重封筒にいれて返送するものです。
帰国投票
期日前投票・投票日の投票は、在外選挙人証を提示して国内の投票制度を利用して投票出来ます。
在外選挙人名簿に登録されている市区町村以外で投票する場合は、事前に投票用紙を登録地の市区町村選挙管理委員会に請求します。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6886 ファクシミリ番号:042-338-6887
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