期日前投票・不在者投票について

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ページ番号1005400  更新日 2023年9月4日

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期日前投票

期日前投票は、投票日当日に仕事や出張・旅行などのため投票できない場合、公示日または告示日の翌日から投票日前日までの間に投票できる制度です。
投票場所や期間については、選挙によって異なりますので、投票所入場整理券や「たま広報」でご確認ください。
なお、期日前投票をする際は、投票所入場整理券の裏面にある「宣誓書兼請求書」へ記入のうえ、期日前投票所にお越しください。もし、紛失してしまった場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)を持参し、投票所の係員に申し出てください。

不在者投票

次の不在者投票事由に該当する方は、従来の不在者投票を行うことになります。
なお、いずれの場合も多摩市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。

多摩市以外の市区町村で投票する方

期日前・不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項をご記入いただき、多摩市選挙管理委員会へ持参もしくは郵送していただくことにより投票用紙を請求し、滞在先の選挙管理委員会で投票していただくことになります。
(注意)ファクシミリ、メールでの請求はできませんので、必ず持参もしくは郵送でご請求ください。

請求先

多摩市選挙管理委員会事務局(〒206-8666 東京都多摩市関戸6丁目12番地1)

【様式】期日前・不在者投票宣誓書(兼請求書)

※投票用紙の請求や交付の手続きは郵便で行うため、日数がかかりますので早めに手続きをしてください。

不在者投票施設として指定された病院・老人ホーム等に入院(所)している方

施設内で投票が出来ます。施設の長から投票用紙を請求してもらうようにしてください。

身体の障がいのため、郵便投票(在宅投票)する方

該当するためには、一定の要件や、事前の手続きが必要となります。また、投票用紙の請求は投票日の4日前までになります。詳細については、郵便等投票制度についてをご覧ください。

投票日には18歳になるが、期日前投票の日には17歳の方

「投票日までには18歳になるけれど、期日前投票をしようとする日はまだ17歳」という方は、不在者投票と同じ方法で行います。2重封筒に投票用紙を入れた状態で保管し、投票日当日に選挙権があることを確認して受理します。

  1. 選挙管理委員会が用意した宣誓書(兼投票用紙請求書)に必要事項を記入します。
  2. 名簿対照係で選挙人名簿に載っているかの確認を受けます。
  3. 投票用紙と不在者投票用の封筒(外封筒・内封筒)が交付されます。
  4. 記載した投票用紙を内封筒にいれて封をし、さらに外封筒に入れ封をします。
  5. 外封筒に署名し(2枚の封筒を用いることにより投票の秘密は守られます)、立会人の署名をもらってから、不在者投票管理者に提出します。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6886 ファクシミリ番号:042-338-6887
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。