18歳からの選挙権

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ページ番号1005396  更新日 2023年3月14日

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「18歳選挙」の概要

18歳選挙、はじまる!のイラスト

公職選挙法が改正され、平成28年6月19日後に初めて行われる国政選挙の公示日以降に公示・告示される選挙から、選挙権年齢がこれまでの「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。選挙権年齢の拡大は、昭和20年(1945年)に現行の完全普通選挙に移行して以来、約70年ぶりの大改正です。
これにより、多摩市では約2,600人の若い有権者が新たに加わりました。18歳を迎えたら、大切な一票を無駄にしないよう、投票に行きましょう。

「18歳選挙」に関連した法改正

さらに、選挙権年齢になった新有権者を含め、選挙直前に転居した有権者が新旧どちらの自治体でも投票できないケースを救済するため、現行の選挙人名簿登録制度を改めています。改正後は、転居後3か月未満につき新住所地の選挙人名簿に登録されない場合でも、旧住所地で3か月以上住民票登録していれば、転出後4か月を経過しない限り旧住所地の選挙人名簿に登録され、旧住所地で投票できます。
※この改正は、平成28年6月19日後に初めて行われる国政選挙の選挙時登録から実施されました。

「18歳選挙」についてもっと詳しく

総務省と文部科学省が全国の高校生向けに作成し配布した副教材『私たちが拓く日本の未来』が公開されています。
小中学生向けには、東京都選挙管理委員会事務局がクイズ形式や冊子などでわかりやすく解説しています。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6886 ファクシミリ番号:042-338-6887
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