障害者虐待防止と権利擁護

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ページ番号1003052  更新日 2023年3月10日

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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が、平成24年10月1日より施行されました。障がい者に対する虐待はその尊厳を害するものであり、障がい者の自立と社会参加にとって障がい者虐待の防止を図ることは極めて重要です。

多摩市では障がい者虐待に関する相談に応じております。

障がい者の権利を守るために、皆さまのご協力をお願いいたします。

障がい者虐待の定義

障害者虐待防止法では、障がい者虐待を以下のように定義しています。

  • 養護者による障がい者虐待(主に家庭内での虐待)
  • 障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待(主に施設内での虐待)
  • 使用者による障がい者虐待(主に職場内での虐待)

障がい者虐待の例

  • 身体的虐待
    障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、または正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。
  • 性的虐待
    障がい者にわいせつな行為をすること、または障がい者をしてわいせつな行為をさせること。
  • 心理的虐待
    障がい者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  • 放棄・放置
    障がい者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、その他必要な養護を著しく怠ること。
  • 経済的虐待
    障がい者の財産を不当に処分すること、その他障がい者から不当に財産上の利益を得ること。

障がい者虐待に対する相談窓口

虐待の疑われる障がい者に気づいた方は、市役所本庁舎1階の障害福祉課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。