市税等の徴収・換価の猶予制度について

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ページ番号1001817  更新日 2023年3月11日

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市税等の納付について一定の事由があると認められる場合には、申請により原則として1年以内の期間に限り徴収猶予などの納税緩和措置を受けることができる場合があります。

1.徴収猶予について

適応の要件
次のいずれかに該当し、かつ一時に納付することができない場合に申請いただけます。
  1. 財産について災害による損害を受けまたは盗難にあった場合。
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかりまたは負傷した場合。
  3. 事業を廃止し、または休止した場合。
  4. 事業について著しい損失を受けた場合。
  5. その他上記1~4に類する事実があったとき。
  6. 本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延等により納付、または納入すべき税額が確定した場合。
申請期限
  • 1~5については納期限の前後を問わず申請いただけますが、猶予を受けようとする期間より前に申請ください。
  • 6のみ納期限内の申請が必要となります
効果
徴収猶予が認められた場合の取扱いは以下のとおりです。
  • 納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
  • 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
  • 既に行われている差押が解除となる場合があります。
  • 猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
申請方法
以下の書類をご提出ください。
  • 徴収猶予申請書
  • 申請事由に該当する法定事実があることを証明する書類
  • 過去1年間の収入支出実績及び今後の収入支出予想
  • 財産目録及び資産負債の状況
  • 担保提供に必要な書類(担保不要の場合もあり)
  • その他市長が必要と認める書類
担保の提供
猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
猶予期間の延長
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により当初の猶予期間と合わせて最長2年まで猶予期間の延長が認められる場合があります。

2.換価の猶予について

適応の要件
次の要件に該当する場合に申請いただけます。
  1. 市税等を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合。
  2. 納税について誠実な意思を有すること。
  3. 他の徴収金に滞納が無いこと。
申請期限
納付すべき市税等の納期限から3カ月以内に申請ください。
効果
徴収猶予が認められた場合の取扱いは以下のとおりです。
  • 納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
  • 財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
申請方法
以下の書類をご提出ください。
  • 換価の猶予申請書
  • 過去1年間の収入支出実績及び今後の収入支出予想
  • 財産目録及び資産負債の状況
  • 担保提供に必要な書類(担保不要の場合もあり)
  • その他市長が必要と認める書類
担保の提供
猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
猶予期間の延長
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により当初の猶予期間と合わせて最長2年まで猶予期間の延長が認められる場合があります。

3.その他

申請しても却下となり、猶予が認められない場合があります。
承認後、猶予期間中に次のような事由に該当した場合など、猶予が取り消されることがあります。

  • 分割納付計画のとおりの納付がない
  • 猶予を受けている市税以外の市税を滞納した

詳しくは納税課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

納税課 滞納整理係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6822 ファクシミリ番号:042-338-6810
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。