延滞金について

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ページ番号1001907  更新日 2023年12月6日

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納めるべき税金を期限までに納めないと延滞金が生じます。この場合、納期限内に納付または納入した方との公平性を保つため、延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。延滞金は、滞納税額を計算の基礎として納期限の翌日から起算して納付または納入される日までの期間に応じて計算します。

計算方法

1.計算対象額

税額の1,000円未満は端数として切り捨て、また税額の全額が2,000円未満の場合は税額全体を切り捨てた額で計算します。

2.計算対象期間

納期限の翌日から納付の日までの期間の日数で計算します。

3.計算過程の端数処理

計算の過程において生じた1円未満の端数は切り捨てます。

4.確定金額の端数処理

計算後の延滞金額に生じた100円未満の端数金額は切り捨て、延滞金額全額が1,000円未満のときは全額を切り捨てます。

5.延滞金率

納期限後1箇月以内の率と2箇月目以降の率で計算します。この率は年ごとに異なります。
また、年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合で計算します。

市税に係る延滞金率一覧
期間 納期限後1箇月以内 納期限後2箇月目以降
平成11年12月31日まで 7.3% 14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成27年12月31日 2.8% 9.1%
平成28年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和6年12月31日 2.4% 8.7%

計算式

税額×最初の1箇月の経過日数×1箇月以内延滞金率÷365=最初の1箇月の延滞金額

税額×2箇月目以降の経過日数×2箇月目以降延滞金率÷365=2箇月目以降の延滞金額

最初の1箇月の延滞金額+2箇月目以降の延滞金額=合計延滞金額

計算例

  • 納める税目・期別:令和4年度市民税・都民税(普通徴収)第1期(納期限6月30日)
  • 納める税額:80,000円
  • 納める日:10月2日

として計算します。
最初の1箇月は年率2.4%ですので、7月1日から7月31日までの31日間が2.4%です。
1箇月を経過した以後の日数に応じて、年率8.7%の延滞金が加算されるので、8月1日から10月2日までの63日間が8.7%です。

  • 最初の1箇月
    80,000円×31日×0.024÷365=163.1円→端数処理のため163円…a
  • 1箇月を経過した以降
    80,000円×63日×0.087÷365=1,201.3円→端数処理のため1,201円…b
    a+b=1,364円→端数処理のため1,300円
    80,000円の本税に1,300円の延滞金が上乗せされ、81,300円を納めることになります。
  • (注1)平成11年12月31日まで、納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間についての延滞金率は、7.3%。また、納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付または納入の日までの期間についての延滞金率は、14.6%。
  • (注2)平成12年1月1日以降、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。0.1%未満の端数は切り捨てる。)が、年7.3%の割合に満たない場合には、納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間についての延滞金率は、その年中においては、当該特例基準割合。また、納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付または納入の日までの期間についての延滞金率は、14.6%。
  • (注3)平成26年1月1日以降、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)に年1%の割合を加算した割合)が、年7.3%の割合に満たない場合には、納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間についての延滞金率は、当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)。また、納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付または納入の日までの期間についての延滞金率は、延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合。

このページに関するお問い合わせ

納税課 収納係
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