多摩市の受動喫煙防止対策

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ページ番号1002839  更新日 2024年1月11日

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多摩市受動喫煙防止条例

条例の施行日

令和元年10月1日

多摩市受動喫煙防止条例の概要

この条例は、多摩市、市民、保護者、事業者及び施設等管理者の責務を明らかにするとともに、市民が受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的とします。特に子ども、妊婦、病気の方で配慮が必要な人を守るため、教育施設、児童福祉施設及び市の管理する施設については、東京都の条例によって禁煙である屋内に加え、施設に隣接する路上の喫煙を禁止するとともに、夜間を除いて公園内での喫煙を禁止します。また、多摩市受動喫煙防止条例で指定する「受動喫煙防止重点区域」における路上喫煙を禁止します。

チラシの写真:多摩市受動喫煙防止条例

責務について

市の責務

  • 市は、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するための環境の整備に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
  • 市は、市民、保護者、事業者及び施設等管理者と連携し、及び協力して受動喫煙の防止に関する施策を実施するよう努めなければならない。
  • 市は、その管理する施設等において、受動喫煙による健康への悪影響が生じないよう適切な措置を講じるよう努めなければならない。

市民の責務

  • 市民は、喫煙及び受動喫煙による健康への悪影響について理解を深めるとともに、他人に受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。
  • 市民は、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

保護者の責務

  • 保護者は、いかなる場所においても、その監護する未成年者に対し、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止し、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

事業者の責務

  • 事業者は、喫煙及び受動喫煙による健康への悪影響について理解を深めるとともに、事業活動を行うに当たって受動喫煙が生じないよう受動喫煙の防止に関する環境整備に取り組み、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

施設管理者の責務

  • 施設等管理者は、喫煙及び受動喫煙による健康への悪影響について理解を深めるとともに、その管理する施設等における受動喫煙を防止し、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

屋外の喫煙制限

公園

敷地内は禁煙となります。

教育施設・児童福祉施設

敷地に隣接する市内の路上は禁煙となります。

※敷地内は、「東京都受動喫煙防止条例」により禁煙となります。

市が管理する施設等

敷地内及び当該敷地に隣接する市内の路上は禁煙となります。

※ただし、非喫煙者に配慮した対応が可能な施設については、受動喫煙を生じさせない為の対策を行った喫煙場所のみで喫煙を可能とします。

指導・勧告

屋外の喫煙制限に違反したもの及び受動喫煙防止重点区域の路上において喫煙をした者に指導・勧告を行います。

条例制定までの経緯

平成29年第1回多摩市議会定例会において「多摩市受動喫煙防止条例」の制定に向けた決議がなされたことを受けて、条例制定に向けての取組を行うことになりました。
また、東京都でも、平成30年4月に「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」を施行し、同年6月、「東京都受動喫煙防止条例」を制定、国では同年7月に「健康増進法」の一部改正が行われました。
受動喫煙(※他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいいます。)が、がんや虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群等のリスクを高め、健康に悪影響を与えることは科学的に明らかにされています。子どもからお年寄りまで市民の誰もが健康で幸せでいられる健幸都市(スマートウェルネスシティ)を掲げる多摩市では、他人のたばこの煙にさらされることなく、安心していきいきと暮らせるまちを目指しています。たばこは、適法な嗜好品とされる一方、喫煙する本人だけでなく、喫煙している周りの人の、健康にも影響を与えます。さまざまな課題の解決に向けて、市民アンケートやワークショップの実施、市民検討会での議論、庁内での検討を行い、平成31年第1回多摩市議会の議決を経て「多摩市受動喫煙防止条例」を制定しました。

国及び東京都の取組

令和2年4月1日から改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店を始めとする全ての施設において原則屋内禁煙となっています。

詳しくは東京都南多摩保健所ホームページをご覧ください。

多摩市の受動喫煙防止重点区域・喫煙スポット

市内4駅周辺の「まち美化重点区域」は、「受動喫煙防止重点区域」としても指定し、区域内の路上喫煙は禁止です。なお、「受動喫煙防止重点区域」と「まち美化重点区域」は同じ区域です。

重点区域内における喫煙場所として喫煙スポットを設置しています。区域内の喫煙は必ず喫煙スポットをご利用ください。

重点区域及び喫煙スポット地図

多摩センター駅周辺

地図:多摩センター駅周辺 重点区域及び喫煙スポット

唐木田駅周辺

地図:唐木田駅周辺 重点区域及び喫煙スポット

聖蹟桜ヶ丘駅周辺

地図:聖蹟桜ヶ丘駅周辺 重点区域及び喫煙スポット

永山駅周辺

地図:永山駅周辺 重点区域及び喫煙スポット

受動喫煙防止の周知・啓発

公園内禁煙看板

市内のすべての公園に、規模に応じて公園内禁煙を表示する看板を設置しています。

写真:公園内禁煙を表示する看板
看板(右)

学校等の教育施設における周辺路上禁煙表示看板および路面シート

市内の小学校・中学校・高等学校の周辺に禁煙を促す看板及び路面シートを設置しています。

写真:学校等の周辺の禁煙を促す看板
看板
写真:学校等の周辺の禁煙を促す路面シート
路面シート

児童福祉施設等の子どもが利用する施設の周辺路上禁煙表示看板及び路面シート

児童館や学童クラブ、保育園等の施設にも同様の内容の看板と路面シートを設置しています。

写真:児童福祉施設等の看板
看板
写真:児童福祉施設等の路面シート
路面シート

学校における小中学生への啓発

小中学生・保護者向けリーフレット配布

喫煙や受動喫煙の健康影響について正しい理解が進むよう周知・啓発に努めています。

特に子どもたちやその保護者に向けては、たばこの正しい知識を身につけ、将来の健康意識を高めてもらえるよう「たばこクイズ」リーフレット作成し配布しています。リーフレットは学校における喫煙防止教育等で活用がはかられています。

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課(健康センター)成人担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9139 ファクシミリ番号:042-371-1235
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