庭木や乗り入れブロックは通行の妨げとなります

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ページ番号1001728  更新日 2023年3月16日

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ご自宅から道路にはみ出した庭木の剪定をお願いします。

ご自宅の庭木の枝葉が伸びすぎて道路にはみ出していませんか?
道路に庭木がはみ出すと、歩行者や自動車等の通行の妨げとなります。
道路をみなさんが安全に通行できるよう、庭木や生垣をお持ちの方は、交通の支障となる前に、お早めに剪定をお願いします。

イラスト:庭木の枝葉がはみ出しているイメージ

道路に乗り入れ(段差解消)ブロックを設置しないでください。

乗り入れブロックは、車の乗り入れや自転車、バイクの乗り入れに便利なものですが、道路上に設置されますと、バイクや自転車の横転事故や歩行者の通行の妨げになり、思わぬ事故につながる危険があります。
乗り入れブロックが原因で事故が発生した場合、設置者に責任が及ぶ場合がありますので、設置している方は撤去されるようお願いします。
撤去に伴い、道路の縁石の切下げ工事を行う場合は、市役所へ届出が必要となりますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
なお、切下げ工事は自費負担になりますので、ご理解ご協力をお願いします。

イラスト:乗り入れブロックのイメージ

このページに関するお問い合わせ

道路交通課 整備保全担当2
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6864 ファクシミリ番号:042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。