自転車安全利用五則

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ページ番号1001732  更新日 2023年3月16日

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自転車は免許がいらない便利な乗り物です。
その反面で誤った乗り方をしてしまうと、重大な交通事故の加害者になることもあります。自転車が加害者となる交通事故において、1億円近い高額な賠償金の支払いが命じられる事例も発生しました。重大な交通事故に巻き込まれたり巻き込んだりすることがないように、自転車の交通ルールとマナーを知り、安全運転を心がけましょう。
自転車に乗る際は、以下の「自転車安全利用五則」を守り、万が一の事態に備えて自転車損害賠償保険等に加入をしましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。
次の青色信号になるまで待ちましょう。

3 夜間はライトを点灯

無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

4 飲酒運転は禁止

お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

5 ヘルメットを着用

自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者ヘルメット着用が努力義務化されます。

自転車損害賠償保険等に加入しましょう

全国的に自転車と歩行者の事故で自転車側に過失があり歩行者に重篤な障害を負わせ、その賠償額が高額になる事例が発生しています。

万が一の事故に備えて、現在加入している保険等の見直しや自転車損害賠償保険等に加入しましょう。

このページに関するお問い合わせ

道路交通課 交通係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6826 ファクシミリ番号:042-339-7754
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