特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルールについて

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ページ番号1012206  更新日 2023年7月3日

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特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日付で改正道路交通法が施行され、電動キックボード等の一部で新たに設けられる保安基準に適合するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されることとなりました。
「特定小型原動機付自転車」の場合、16歳以上であれば運転免許が不要となり、ヘルメットについても努力義務となります。また、モード切替等により時速6km/h 以下に制限した場合は、特例特定小型原動機付自転車となり、歩道での例外的な走行が可能となります。

※全ての電動キックボード等が対象となるわけではないため、詳しくは販売店等にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

道路交通課 交通係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6826 ファクシミリ番号:042-339-7754
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