特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルールについて
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日付で改正道路交通法が施行され、電動キックボード等の一部で新たに設けられる保安基準に適合するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されることとなりました。
「特定小型原動機付自転車」の場合、16歳以上であれば運転免許が不要となり、ヘルメットについても努力義務となります。また、モード切替等により時速6km/h 以下に制限した場合は、特例特定小型原動機付自転車となり、歩道での例外的な走行が可能となります。
※全ての電動キックボード等が対象となるわけではないため、詳しくは販売店等にご確認ください。
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7月1日施行!!【警察庁】特定小型原動機付自転車の安全利用(特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール)(外部リンク)
特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール等について -
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付等について
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