特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車とは
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
また、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、以下の要件を満たす車両については、ナンバープレートの交付を受けてください。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で登録のある方に年額2,000円が課税されます。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること(保安基準については、国土交通省ホームページをご確認ください。)
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国土交通省ホームページ(外部リンク)
特定小型原動機付自転車の保安基準等について -
警視庁ホームページ(外部リンク)
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車の公道走行には登録が必要です。
改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートを令和5年7月3日より交付します。
登録申請の手続き
登録の手続き方法は、一般の原付バイクと変わりません。詳しくは、下記リンク先の「原付バイク・小型特殊自転車の手続きについて」をご確認ください。
※販売証明書(または譲渡にかかる書類)から、「最高速度」、「車体の長さ・幅」、「定格出力」が対象車両の要件を満たすことが分からない場合は、製品カタログ等(取扱説明書、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。
多摩市に住民票がない方へ
多摩市に住民登録がない場合には、以下の書類が必要です。
- 多摩市でお住まいのアパート等の賃貸契約書のコピー(号室までの住所・登録者の氏名の表示必要)
- 運転免許証(マイナンバーまたは保険証)のコピー
- ご実家の連絡先(氏名・電話番号)

従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換を希望する場合
従来のナンバープレートの交付を受けている車両について、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換することができます。
ただし、標識番号の引継ぎはできません。あらかじめご了承ください。
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- お持ちのナンバープレート
- 標識交付証明書
- 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)
- 届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)
※詳細については、お問い合わせください。
転出した場合の手続き
多摩市から転出した場合は、必ず転出先の自治体でナンバープレート変更(または登録)の手続きを行ってください。
原則、住所地での課税になるため、速やかに手続きをお願いします。
※必要書類等については、転出先の自治体へお問い合わせください。
住民票が多摩市にない場合は、多摩市役所課税課(諸税係)までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
課税課 諸税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6832 ファクシミリ番号:042-338-6825
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