軽自動車(三輪以上)の取得にかかる税金【軽自動車税 環境性能割】
軽自動車税(環境性能割)について
環境性能割とは
令和元年10月1日付けで自動車取得税が廃止となり、軽自動車税に環境性能割が創設されました。
環境性能割は、燃費性能の優れた自動車の普及等を目的としており、令和元年10月1日以後における3輪以上の軽自動車の取得(新車・中古車を問わず取得価額が50万円を超えるもの)に対して適用されます。税額については、通常の取得価額に燃費性能に応じた税率を乗じて算出します。
なお、賦課徴収については、当分の間東京都が行います。
納める方
三輪以上の軽自動車を取得した方
納める時期と方法
軽自動車検査協会で登録手続きを行う際に、申告して納付
納める額
軽自動車の通常の取得価額×税率(以下の税率表で確認)
環境性能割の税率表
区分 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1.0% | 0.5% |
令和12年度燃費基準55%達成 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
区分 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+25%達成 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+20%達成 | 1.0% | 0.5% |
平成27年度燃費基準+15%達成 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
- ※「電気自動車等」とは、電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)をいう
- ※「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車(★★★★)に限る
申告や減免等について
環境性能割の申告や減免等については、東京都主税局のホームページをご参照いただくか、東京都自動車税コールセンターへお問い合わせください。
東京都自動車税コールセンター
平日9時~17時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く)
電話番号03-3525-4066
参考資料
このページに関するお問い合わせ
課税課 諸税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6832 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。