規制標識「普通自転車歩道通行可」の撤去について
普通自転車歩道通行可の規制を見直し

警視庁は、歩道での歩行者と自転車との事故の急増等を受け、歩行者の安全を確保するため、自転車の車道通行の原則を推進することとしました。
これに伴い、市内でも以下の路線を除き「普通自転車歩道通行可」の標識が撤去されました。
標識が撤去されていない路線
- 南多摩尾根幹線道路の一部
自転車は車道が原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。
したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
車道は左側を通行
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。そのため、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
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