規制標識「普通自転車歩道通行可」の撤去について

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ページ番号1018990  更新日 2025年11月21日

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普通自転車歩道通行可の規制を見直し

道路標識「普通自転車等及び歩行者等専用」

警視庁は、歩道での歩行者と自転車との事故の急増等を受け、歩行者の安全を確保するため、自転車の車道通行の原則を推進することとしました。
これに伴い、市内でも以下の路線を除き「普通自転車歩道通行可」の標識が撤去されました。

標識が撤去されていない路線

  • 南多摩尾根幹線道路の一部

自転車は車道が原則

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。

したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

車道は左側を通行

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。そのため、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。

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〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6826 ファクシミリ番号:042-339-7754
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