生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!

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ページ番号1021002  更新日 2026年7月30日

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生活道路における法定速度

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

ここでいう生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない、比較的狭い道路のことをいいます。

施行日

令和8年9月1日(火曜日)

法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時です。

・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道のうち、本線車線並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

・自動車専用道路

※ 従前どおり、道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となりますので、その速度に従ってください。

ドライバーの皆様へ

最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけてください。

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このページに関するお問い合わせ

道路交通課 交通担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6826 ファクシミリ番号:042-339-7754
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