軽自動車(原付バイクなど)を所有している方にかかる税金【軽自動車税 種別割】

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ページ番号1001888  更新日 2023年3月10日

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軽自動車税(種別割)について

令和元年10月から軽自動車税の名称が軽自動車税(種別割)に変更になりました。なお、税額や納付時期等の制度内容は変更ありません。

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽自動車)を所有している方にかかる税金で、車両の主たる定置場のある市区町村で課税されます。税額は1台当たりの年税額で決められており、普通自動車税のように月割課税ではありません。
納税通知書は、毎年5月の連休明けに郵送します。納期限までに納税通知書の裏面に書いてあるお近くの金融機関等でお支払いください。
車検のある車両については、納税通知書に継続検査用の納税証明書が付いています。切り離すと、納税証明書の欄に金融機関等が領収日付印を押すことができなくなりますので、切り離さずにお持ちください。
※納税通知書に記載された標識番号、納税義務者氏名を確認してからお支払いください。

バイクや軽自動車等が譲渡、廃棄、盗難、紛失などにより現在お手元になく、まだ廃車手続きをしていない方は、3月末までに手続きを行ってください。4月1日になると、新たに軽自動車税(種別割)が発生します。警察に盗難届を提出されただけでは車両は登録のままの状態であり、引き続き課税されます。

また、バイクや軽自動車等をお持ちで多摩市に転入される方、多摩市から転出される方は、住民票の手続きのほかに、バイクや軽自動車等の登録変更の手続きをしていただくことになります。
この手続きを行わないと、バイクや車を置いている場所の変更はないとみなされて、軽自動車税(種別割)の納税通知書は前住所地の市区町村から送付されますので、ご注意ください。
原付バイクをお持ちの方で、多摩市から転出される方は、転出先の市区町村で手続きに必要なものをお尋ねください。なお、引続き多摩市を原付バイクの定置場(保管場所)とする場合は、書類の提出や手続きが必要となりますので、多摩市役所課税課諸税係(市役所2階23番窓口、電話番号042-338-6832)へご相談ください。
3月末は窓口が大変混み合いますので、なるべく早めに手続きをしていただきますようお願いします。

窓口と問い合わせ先

(車両の種類により窓口が異なりますのでご注意ください)

原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車

多摩市役所市民経済部課税課諸税係(多摩市役所2階23番窓口)
〒206-8666
多摩市関戸6-12-1
電話番号042-338-6832(直通)
※手続きの際には、必要書類等を事前にお問い合わせください

軽二輪(125ccを超え250ccまでのもの)・二輪の小型(250ccを超えるもの)

東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所(または所轄の自動車検査登録事務所)
〒186-0001
国立市北3-30-3
電話番号050-5540-2033

※手続きの際には、必要書類等を事前にお問い合わせください

三輪・四輪以上の軽自動車

軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所
〒183-0003
府中市朝日町3-16-22
電話番号050-3816-3104

※手続きの際には、必要書類等を事前にお問い合わせください

このページに関するお問い合わせ

課税課 諸税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6832 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。