軽自動車税(原付バイクなど)の減免について
減免の対象
以下の1から5のいずれかに該当する車両の軽自動車税(種別割)は、申請により減免を受けられる場合があります。減免の申請期限は納期限(5月末)までです。申請期限を過ぎた場合は、減免申請の受付はできませんのでご注意ください。
- 生活保護を受けている方が所有している軽自動車(必ずケースワーカーにご相談ください)
- 災害等を受けたことにより生活が困難となった方が所有する軽自動車
- 公益のために直接専用するものと認める軽自動車
- 所有する軽自動車が、専ら身体障がい者等の利用に供する構造のもので、現に障がい者のために使用している場合(構造減免は、営業車やリース車も対象となります)
- 「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「愛の手帳(療育手帳)」「精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)」の交付を受けており、その等級が減免の対象に該当する場合
注意点
- 減免の対象となる車両の所有者と運転者が異なる場合、使用目的によっては該当にならない場合があります。
- 減免を受けることができる自動車は、普通自動車も含めて障がい者1人につき1台に限られます。
- 上記2、3、4に該当し申請する場合は、詳細、提出書類等を事前に課税課諸税係(電話番号042-338-6832)へお問い合わせください。
障害者減免
1.障害者減免の対象となる手帳及び障害の程度
(1)身体障害者手帳
- 下肢不自由(1級から6級までの各級)
- 体幹不自由(1級から3級までの各級及び5級)
- 上肢不自由(1級及び2級)
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能障害(1級及び2級)
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害(1級から6級までの各級)
- 視覚障害(1級から3級までの各級及び4級の1)
- 聴覚障害(2級及び3級)
- 平衡機能障害(3級及び5級)
- 音声機能または言語機能障害(3級ただしこう頭摘出に係るものに限る)
- 心臓機能障害(1級、3級及び4級)
- じん臓機能障害(1級、3級及び4級)
- 呼吸器機能障害(1級、3級及び4級)
- ぼうこうまたは直腸の機能障害(1級、3級及び4級)
- 小腸機能障害(1級、3級及び4級)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1級から3級までの各級)
- 肝臓機能障害(1級から4級までの各級)
(2)戦傷病者手帳
詳しくは課税課諸税係にお問い合わせください。電話番号042-338-6832
(3)愛の手帳(療育手帳)
総合判定1度から3度まで
(4)精神障害者保健福祉手帳
1級で、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
2.障害者減免の対象となる車両
(1)障がい者ご本人が所有する車両
- 運転者も障がい者ご本人で、ご自身の日常生活のために使用する車両
- 運転者が生計を同じくする方、または常時介護者の方で、専ら障がい者の方の通院、通学等のために使用する車両(申請書に通院通学先等の所在地、名称の記載が必要)
(2)生計を同じくする方が所有する車両
- 運転者が障がい者ご本人で、障がい者ご本人の通院、通学等のために使用する車両(申請書に通院通学先等の所在地、名称の記載が必要)
- 運転者も生計を同じくする方、または常時介護者の方で、専ら障がい者の方の通院、通学等のために使用する車両(申請書に通院通学先等の所在地、名称の記載が必要)
※障がい者ご本人または障がい者と生計を同じくする方が所有している車両で、障がい者の方のみで世帯が構成されている場合や、同じ世帯の方が運転できないなどの事情がある場合には、運転者が所有者と生計を同じくしていなくても、常時介護者として減免が認められる場合があります。その場合は、事前に課税課諸税係(電話番号042-338-6832)へご相談ください。
3.障害者減免の申請に必要なもの
- 納税通知書(納めずにお持ちください)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、自立支援医療受給者証(精神通院)も必要です)のうち、いずれか該当のもの
- 自動車検査証(車検のある車両)、軽自動車届出済証(125cc超250cc以下のバイク)、標識交付証明書(125cc以下のバイク)のうち、いずれか該当のもの
- 運転免許証(減免申請をする車両を運転する方のもの)
構造減免
1.構造減免の対象となる車両
構造が自動車検査証の記載などにより、専ら障がい者の方などの利用のためのものであることがわかる車両(車椅子の昇降装置や浴槽装着などの特別の仕様により製造された車両、または、一般の自動車などに同種の構造変更が加えられた車両など)。
注意点
- 自家用・営業用の別は問わず、リース車も減免の対象となります。
- 自動車販売業者などが販売や展示などのために所有しているものは、減免の対象とはなりません。
- 脱着シートを取り付けるなど、車椅子移動専用として使用していないものは、減免の対象とはなりません。
※詳細、提出書類等を事前に課税課諸税係(電話番号042-338-6832)へご相談ください。
2.構造減免の申請に必要なもの
個人の場合
- 納税通知書(納めずにお持ちください)
- 自動車検査証
- 軽自動車使用計画書(使用者の方が記入したもの)
- 車両の写真(標識も含めた全体、特殊用途車であることが確認できるもの)
※自動車検査証で確認できない場合に必要です。 - 身体障害者手帳もしくは車椅子利用者であることを確認できる書類(ケアプランなど)
法人の場合
- 納税通知書(納めずにお持ちください)
- 自動車検査証
- 軽自動車使用計画書(使用者の方が記入したもの)
- 車両の写真(標識も含めた全体、特殊用途車であることが確認できるもの)
※自動車検査証で確認できない場合に必要です。 - 定款・商業登記簿謄本のコピー
減免の取下げ、消滅
「車を買い替えた」「車を廃車にした」「障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳を返納した」など、減免を受けた内容に変更があると、減免の取下げや消滅の手続きが必要になります。
手続きの際には課税課諸税係へ連絡のうえ、「軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書」の提出をお願いします。なお、提出は郵送でも可能です。
申請窓口
多摩市役所課税課諸税係(多摩市役所2階23番窓口)電話番号042-338-6832
軽自動車税(環境性能割)の減免について
普通自動車税及び軽自動車税(環境性能割)の減免についてのお問い合わせは、東京都自動車税コールセンターへ:電話番号03-3525-4066
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このページに関するお問い合わせ
課税課 諸税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6832 ファクシミリ番号:042-338-6825
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