原付バイク・小型特殊自動車の手続きについて

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ページ番号1001891  更新日 2023年3月10日

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※郵送での廃車手続きについては、「4.郵送による原付バイク等の廃車」をご覧ください。

1.登録

申請できる方は、原則として本人(所有者)または同居の親族の方です。申請の際には、窓口に来た方の本人確認のために運転免許証等の身分証明書を提示してください。法人の場合は、法人との関係がわかる社員証等を提示してください。
第三者の方が申請をする場合は、本人(所有者)からの委任状と代理人の運転免許証等の身分証明書が必要です。また、申告書の作成には、本人(所有者)の生年月日、現住所、電話番号も必要です。

(1)新規登録に必要なもの

  • 販売証明書(バイクの販売をしている個人事業主から購入した場合、「古物商許可番号の記載」及び「古物商許可証の写し」が必要)
  • 運転免許証等身分証明書(法人の場合は法人との関係がわかる社員証等)
  • 住民登録がない方は、賃貸契約書のコピー及び運転免許証のコピーが必要

(2)廃車済の車両を持って多摩市に転入した時に必要なもの

  • 前市区町村の廃車証明書
  • 運転免許証等身分証明書(法人の場合は法人との関係がわかる社員証等)
  • 住民登録がない方は、賃貸契約書のコピー及び運転免許証のコピーが必要

(3)前市区町村のナンバープレートが付いた車両を持って多摩市に転入した時に必要なもの

  • 前市区町村のナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 運転免許証等身分証明書(法人の場合は法人との関係がわかる社員証等)
  • 住民登録がない方は、賃貸契約書のコピー及び運転免許証のコピーが必要

注意点

  1. 小型特殊自動車の登録には、車体の大きさや構造等がわかるカタログなどの添付が必要です。カタログなどの添付ができない場合には、小型特殊自動車用添付調書の添付が必要です。
  2. 多摩市に住民登録がない方は、賃貸契約書のコピー及び運転免許証の各コピーが必要です。また、申告書に、実家の住所と電話番号、及び世帯主の氏名を記載していただきます。
  3. 法人設立設置届または異動届を提出していない法人が申請をする場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピーと、申請される方と法人との関係がわかる社員証等の書類が必要です。
  4. 所有者(登録者)の住所と車両の定置場が異なる場合は、駐車場の賃貸契約書のコピーや定置場としている証明書等が必要です。
  5. 手続きは、多摩市役所課税課諸税係(2階23番窓口)で平日の8時30分から17時まで行っています。
  6. 出張所では手続きができませんのでご注意ください。

申請書は次のリンクから

2.名義変更

申請できる方は、原則として本人(新所有者)または同居の親族の方です。申請の際には、窓口に来た方の本人確認のために運転免許証等の身分証明書を提示してください。法人の場合は、法人との関係がわかる社員証等を提示してください。
第三者の方が申請をする場合は、本人(新所有者)からの委任状と代理人の運転免許証等の身分証明書が必要です。また、申告書の作成には、本人(新所有者)の生年月日、現住所、電話番号も必要です。

(1)市内の人から廃車済の車両を譲ってもらった時に必要なもの

  • 譲渡証明書
  • 廃車証明書
  • 運転免許証等身分証明書(法人の場合は法人との関係がわかる社員証等)
  • 住民登録がない方は、賃貸契約書のコピー及び運転免許証のコピーが必要

(2)市内の人から多摩市のナンバープレートが付いた車両を譲ってもらった時に必要なもの

  • 譲渡証明書
  • 標識交付証明書
  • 運転免許証等身分証明書(法人の場合は法人との関係がわかる社員証等)
  • 住民登録がない方は、賃貸契約書のコピー及び運転免許証のコピーが必要

※現在バイクに付いている多摩市のナンバープレートをそのまま使用できますが、旧所有者が多摩市から転出していると使用できない場合がありますので、その場合は事前にお問い合わせください。

(3)市外の人から廃車済の車両を譲ってもらったときに必要なもの

  • 譲渡証明書
  • 廃車証明書
  • 運転免許証等身分証明書(法人の場合は法人との関係がわかる社員証等)
  • 住民登録がない方は、賃貸契約書のコピー及び運転免許証のコピーが必要

(4)市外の人から他市町村のナンバープレートが付いた車両を譲ってもらった時に必要なもの

  • 譲渡証明書
  • 譲渡者の市区町村のナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 運転免許証等身分証明書(法人の場合は法人との関係がわかる社員証等)
  • 住民登録がない方は、賃貸契約書のコピー及び運転免許証のコピーが必要

注意点

  1. 譲受けや転入での登録の際には、標識交付証明書や廃車証明書の原本が必要です。
  2. 多摩市に住民登録がない方は、賃貸契約書・運転免許証の各コピーが必要です。また、申告書に、実家の住所と電話番号、及び世帯主の氏名を記載していただきます。
  3. 法人設立設置届または異動届を提出していない法人が申請をする場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピーと、申請される方と法人との関係がわかる社員証等の書類が必要です。
  4. 所有者(登録者)の住所と車両の定置場が異なる場合は、駐車場の賃貸契約書のコピーや定置場としている証明書等が必要です。

申請書は次のリンクから

3.廃車

ナンバープレートは、市役所が所有者の方にお貸ししているものです。多摩市でバイクを使用しなくなった場合(多摩市から転出したときも含む)は、すみやかにナンバープレートの返却および廃車の申告を行ってください。
また、ナンバープレートを盗難または紛失された場合も、必ず廃車の申告を行ってください。
申請できる方は、原則として本人(所有者)または同居の親族の方です。申請の際には、窓口に来た方の本人確認のために運転免許証等の身分証明書を提示してください。法人の場合は、法人との関係がわかる社員証等を提示ください。
第三者の方が申請をする場合は、本人(所有者)からの委任状と代理人の運転免許証等の身分証明書が必要です。また、申告書の作成には、本人(所有者)の生年月日、現住所、電話番号も必要です。
なお、3月末までに手続きをされないと、4月1日現在の車両の所有者に対して税金がかかります。税額は1台当たりの年税額で決められており、普通自動車税のように月割課税ではありません。

※「しばらく乗らないから廃車にしておきたい」「譲渡先が見つかるまで廃車にしておきたい」などの理由で一時的に廃車することはできません。また、廃車後、再度、同じ方の名義で登録することはできませんのでご注意ください。

(1)廃棄をする、人に譲る、市外に転出する時に必要なもの

  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート
  • 運転免許証等身分証明書(法人の場合は法人との関係がわかる社員証等)

(2)車両やナンバープレートを盗難された時に必要なもの

  • 標識交付証明書
  • 盗難届を出した警察署名、受理番号、届出日のメモ(申告書に記入していただきます)
  • 運転免許証等身分証明書(法人の場合は法人との関係がわかる社員証等)

※ナンバープレートを盗難されたバイクに再び乗る場合は、廃車と登録を同時に行うことができます。ただし、ナンバープレートの番号は変わりますのでご了承ください。

(3)ナンバープレートを紛失した時に必要なもの

  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート弁償金200円
  • 運転免許証等身分証明書(法人の場合は法人との関係がわかる社員証等)

申請書は次のリンクから

4.郵送による原付バイク等の廃車

廃車の手続きは郵送でも取り扱いを行っています。申請できる方は、原則として本人(所有者)のみです。ご本人以外が申請する場合は、ご相談ください。
必要なものが揃っていない、または軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の必要項目に記入がない場合は、申告を受理することができません。特に、所有者の生年月日と電話番号の記入漏れが多く見受けられますので、必ず記入をお願いいたします。
また、郵送による廃車手続きの場合、廃車年月日は申告書等が多摩市に到着した日(不足書類等があった場合は、全ての必要書類が多摩市に到着した日)となります。課税基準日(4月1日)より前に投函をされた場合でも、書類の到達が4月2日以降になると軽自動車税(種別割)が課税されてしまいますので、ご注意ください。

(1)郵送で廃車の手続きをする時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(ホームページから用紙をダウンロードし、必要事項を記入する。平日の昼間に連絡できる電話番号も必ず記入)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失された場合は自賠責保険証のコピーまたは最新の軽自動車税(種別割)領収証書のコピー)
  • 運転免許証のコピー
  • 返信用封筒(廃車証明書返送用です。宛名を記入して84円切手を貼ってください)

(2)ナンバープレートがなく、郵送で手続きをする時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(ホームページから用紙をダウンロードし、必要事項を記入する。平日の昼間に連絡できる電話番号も必ず記入)
  • 標識交付証明書(紛失された場合は自賠責保険証のコピーまたは最新の軽自動車税(種別割)領収証書のコピー)
  • 運転免許証のコピー
  • 返信用封筒(廃車証明書返送用です。宛名を記入して84円切手を貼ってください)
  • ナンバープレート弁償金200円(郵便局発行の定額小為替)※封筒に「小為替在中」と、ご記入ください。

注意点

  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の住所欄には、多摩市内で転居された方は現住所を、多摩市から転出された方は多摩市から最初の転出先をご記入ください。
  2. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の記入に際しては、必ず記入例をご覧ください。
  3. 「多摩市」のナンバープレート以外は受付できません。「多摩市」以外のものは、該当の市区町村にお問い合わせください。
  4. ナンバープレートがない場合は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の「標識返納がない場合、その理由」欄(用紙右側)も必ずご記入ください。
  5. ナンバープレートの弁償金は現金や切手では受付できません。必ず郵便局発行の200円分の定額小為替(「指定受取人」欄を含め、何も記入しないでください)を同封し、封筒に「小為替在中」と、ご記入ください。ただし、盗難にあった方は事前にご相談ください。
  6. 「しばらく乗らないから廃車にしておきたい」「譲渡先が見つかるまで廃車にしておきたい」などの理由で一時的に廃車することはできません。また、廃車後、再度、同じ方の名義で登録することはできませんのでご注意ください。

申告書送付先

〒206-8666多摩市関戸6-12-1
多摩市役所市民経済部課税課諸税係

申請書は次のリンクから

5.標識取替

色あせて数字が読み取りづらくなってしまった場合や破損してしまった場合には、ナンバープレートの交換ができます。ただし、交換に伴ってナンバープレートの番号も変更になりますので、ご了承ください。
申請できる方は、原則として本人(所有者)または同居の親族の方です。申請の際には窓口に来た方の本人確認のために運転免許証等の身分証明書を提示してください。法人の場合は法人との関係がわかる社員証等を提示ください。
第三者の方が申請をする場合は、本人(所有者)からの委任状と代理人の運転免許証等の身分証明書が必要です。また、申告書の作成には、本人の生年月日、現住所、電話番号も必要です。

(1)ナンバープレートの交換に必要なもの

  • 破損したナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 運転免許証等身分証明書(法人の場合は法人との関係がわかる社員証等)

6.その他

住所や氏名などに変更があった場合は、標識交付証明書の変更手続きが必要になります。詳しくは、課税課 諸税係(市役所2階23番窓口、電話番号042-338-6832)へお問い合わせください。

7.郵送での手続きが可能なもの

原付バイク・小型特殊自動車の各種手続きのうち、郵送での手続きが可能なものは次の一覧表のとおりです。
手続きに際しては、必ず事前に課税課諸税係(電話番号042-338-6832)へお問い合わせください。

申請書は次のリンクから

8.原付バイク等の自賠責保険

原付バイク等も自動車と同様に、自賠責保険の加入が義務づけられています。自賠責保険に加入していないと、万一事故を起こしたときに多額の賠償金をすべて自費で払わなければなりません。また、事故を起こさなくても罰金がかかります。
新車で購入するとバイク店等で加入することになりますが、その後、自賠責保険の期限が切れたことをつい忘れがちになります。自賠責保険証を確認して、期限が切れる前に保険会社あるいは代理店、コンビニ等で更新の手続きを行ってください。
※市役所では保険の手続きを行っていません。

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このページに関するお問い合わせ

課税課 諸税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6832 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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