固定資産税(償却資産)に関する法令

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ページ番号1001872  更新日 2023年3月8日

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固定資産税(償却資産)に関する法令根拠

地方税法については、以下「法」という。多摩市市税条例については以下「条例」という。

(1)固定資産税(償却資産)とは

  • 「市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる」(条例1条)
  • 「市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。(2)固定資産税」(条例3条1項2号)
  • 「固定資産とは、土地、家屋及び償却資産を総称する」(法341条1号。)(条例54条1項)
  • 「償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(無形資産、自動車税及び軽自動車税の対象は除く)で、法人税法または所得税法による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいう」(法341条4号) ※大型特殊自動車は申告対象(分類番号の頭が0または9)
  • 償却資産の範囲は、有形減価償却資産と概ね同じ。
  • ※耐用年数が1年未満のもの、少額資産(法人税法・所得税法。取得年度で全額または3年で一括償却したもの)、生物(鑑賞用を除く)等は除きます。
  • ※簿外資産、償却済資産、建設仮勘定分でも事業の用に供しているものは申告対象です。
  • ※中小企業者等の少額資産の特例(30万円未満)は不適用のため、申告の対象です。

(2)固定資産税(償却資産)の納税義務者

  • 「固定資産(償却資産)の所有者に課する」(法343条第1項)(条例54条1項)
  • 「所有者とは償却資産課税台帳に登録されている者をいう」(法343条3項)(条例54条3項)
  • 「家屋の所有者以外の者が取り付けた家屋の付帯設備のうち、家屋に属する部分は償却資産とみなし、取り付けた者を所有者とみなして課税できる」(法343条10項)(条例54条8項)
  • 「所有権留保付き売買に該当する償却資産は売主及び買主の共有物とみなす」(法342条3項)
  • 「共有物、共同使用物等に対する徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う」(法10条の2)
  • リース資産(所有権移転外ファイナンスリース取引含む)は原則として所有者(リース会社)が納税義務者となる。なお、所有権留保付割賦販売(みなす場合も含む)については共有物扱い(連帯納税義務)となるが、買主(賃借人)を納税義務者として扱う(地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)第3章10)

(3)固定資産税(償却資産)の申告義務

「固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、その他当該資産の価格決定に必要な事項を1月31日までに償却資産の所在の市町村長に申告しなけらばならない」(法383条)

(4)固定資産税(償却資産)の課税標準と税率等

  • 「固定資産税における価格は適正な時価をいう」(法341条5号)
  • 「償却資産の課税標準は、賦課期日(1月1日)(法359条、条例66条)における償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。」(法349条の2)(条例61条7項)
  • 税率は固定資産税の1.4%(法350条の標準税率)(条例62条)
  • 多摩市の納期限は、5月、7月、12月、翌年2月の各末日の年4回(法362条)(条例67条)
  • 免税点(償却資産)は課税標準額が150万円未満(法351条)(条例63条)
  • ※資産の所有者やその用途が一定の要件に該当する場合には、非課税や課税標準の特例措置などがあります。(法348条、法349条の3、法附則14条、法附則15条、法附則64条)(条例61条8項、条例61条の2、条例附則10条の2)
  • ※災害や生活保護等の減免制度もあります。(法367条)(条例71条)

(5)固定資産税(償却資産)の評価及び実地調査

  • 「市町村長は、固定資産評価基準(法388条1項)によって価格を決定しなければならない」(法403条)
  • 「総務大臣は、「固定資産評価基準」を定め、これを公示しなければならない」(法388条)
  • 「評価従事職員は、総務大臣及び知事の助言によって、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者への質問、申告書調査等のあらゆる方法によって公正な評価をするよう努めなければならない」(法403条2項)
  • 「市町村長は、固定資産評価員または固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産を状況を毎年少なくとも1回実地に調査させなければならない」(法408条)

※以下、固定資産評価基準(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続き)抜粋

第3章 償却資産

  • 評価は、取得価額(通常支出すべき金額。法人税法または所得税法の算定の方法による)及び法定耐用年数(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の旧定率法)による減価額を控除して行う。
  • 評価額の最低限度額は取得価額または改良費(資本的支出)の価格の5%とする。
  • 取得価額が不明な場合は「再取得価額(賦課期日現在の新品購入価額)」とし、再取得価額も不明な場合は「推定取得価額(「資産再評価の基準の特例に関する省令」(2条・3条)による。

(6)固定資産税(償却資産)の賦課更正

  • 「固定資産税に係る賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した以後においては、することができない」(法17条の5、5項)
    ※法定納期限とは第1期の納期限で、賦課決定には「増額(遡及を含む追加課税)」も「減額(還付)」も含みます。
  • 「偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れた場合は、7年を経過した日まですることができる」(法17条7項)
  • 「課税漏れに係る市税または詐欺その他不正の行為により免れた市税があることを発見した場合は、課税すべき年度の税率によってその全額を直ちに徴収する」(条例7条)

(7)固定資産税(償却資産)の税務調査

  • 「固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、質問し、または事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは提出を求めることができる」(法353条)
  • 「市町村長が政府に対し所得税または法人税に係る申告書等の書類を閲覧または記録することを請求した場合には、関係書類を閲覧または記録させるものとする」(法354条の2)

※市では、電話、文書等での照会またはお尋ねの他、国税資料や固定資産台帳等の提出をお願いする場合がございます。

(8)延滞金及び罰則

  • 「延滞金額を加算して徴収しなければならない」(法368条2項)(条例72条2項)

※以下、市税条例第72条(申請または申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)抜粋

  • 不動産登記法(平成16年法律第123号)第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項、第51条第1項(共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によって登記所に登記の申請をする義務がある者または法第383条の規定によって市長に申告する義務のある者がそのすべき申請または申告をしなかったことまたは虚偽の申請または申告をしたことにより法第417条第1項の規定によって当該固定資産の価格を決定し、または修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合及び法第417条第2項及び法第743条第2項の規定によって通知を受けた場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴する。
  • 2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に、納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間またはその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
  • 「不申告、虚偽申告、脱税に関する罰則」(下記)
  • 正当な事由のない不申告は10万円以下の過料(法386条)(条例75条1項)
  • 虚偽申告は1年以下の懲役または50万円以下の罰金(法385条1項)
  • 偽りその他不正の行為により税額の全部または一部を免れた者は5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科(法358条1項)
  • 法383条等の申告をしないことより税額の全部または一部を免れた者は3年以下の懲役、若しくは50万円以下の罰金または併科(法358条3項)

(9)救済制度

「課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、納税通知書の交付または通知を受けた日から三か月以内に文書をもって固定資産評価委員会に審査の申出をすることができる」(法432条)

  • ※価格以外の不服については、市長に不服申し立やその決定取り消しの訴えができます。
  • ※課税台帳(評価額計算の明細等)を閲覧することができます。(法382条の2)

(10)参考資料

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このページに関するお問い合わせ

課税課 家屋償却資産係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
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