住宅のバリアフリー改修による家屋の固定資産税の減額制度

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ページ番号1001881  更新日 2023年3月8日

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次の要件を満たす一定のバリアフリー改修工事を実施した場合、申告により固定資産税が減額されます。

減額要件(以下1~3の要件を満たすことが必要です)

  1. 次のいずれかの方が居住し、かつ新築から10年以上経過した床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること
    • 65歳以上の方
    • 要介護認定または要支援認定をうけている方
    • 障がいのある方
  2. 現在新築住宅軽減及び耐震改修に伴う減額を受けていない住宅であること(ただし、省エネ改修に伴う減額と同時申請は可能)
  3. 次の工事で、国または地方公共団体の補助金などを除いた自己負担額が1戸あたり50万円を超えること
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • トイレの改良
    • 手すりの取り付け
    • 床の階段の解消
    • 引き戸への取り替え
    • 床表面の滑り止め化

減額内容

  • 住宅の床面積が100平方メートル以下の場合は、改修した年の翌年度1年分の固定資産税額の3分の1
  • 住宅の床面積が100平方メートル超の場合は、住宅の100平方メートル分までに限り、改修した年の翌年度1年分の固定資産税額の3分の1

(注)都市計画税は減額の対象になりません。

申告方法

改修工事の完了後3か月以内に、課税課家屋償却資産係に申告してください。

マイナンバー(個人番号)、法人番号について

申告書にマイナンバー(個人番号)、法人番号の記載が必要となります。

マイナンバー(個人番号)が記載されている申告書を提出の際は、本人確認を行います。確認書類は以下のとおりです。

本人が申告書を提出する場合

  • マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバー(個人番号)カード、通知カードなど)
  • 身元が確認できるもの(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポートなど)

本人の代理人が申告書を提出する場合

  • 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバー(個人番号)カード、通知カードなど。写し可)
  • 代理人の身元が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  • 代理の権限があることを確認できるもの(委任状、戸籍謄本など)

必要書類

  1. 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税減額申告書
  2. 当該家屋の納税義務者の住民票の写し(注)
  3. 以下のいずれかの写し
    • 居住者が65歳以上の場合…住民票の写し(注)
    • 居住者が要介護認定などをうけている者の場合…被保険者証の写し
    • 居住者が障がい者の場合…障がい者であることを証明する書類の写し
  4. 改修工事に係る明細書の写し[工事の内容、費用が確認できるもの]
  5. 工事箇所を撮影した写真・図面[改修前・改修後]
  6. 領収書の写し[改修工事の費用が確認できるもの]
  7. 補助金等の交付決定を確認できる書類の写し[補助金等を交付された場合]

(注)住民票は申告者のご了解をいただければ、課税課で調べたうえで添付を省略することができます。

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このページに関するお問い合わせ

課税課 家屋償却資産係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。