家屋の固定資産税・都市計画税

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ページ番号1001869  更新日 2023年3月8日

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家屋の評価方法

家屋については、種類(住宅、共同住宅、事務所、店舗、付属家、工場等)、構造(木造、鉄筋コンクリート、鉄骨、コンクリートブロック等)、床面積、間取り、使用資材、使用量及び施工の程度により評価額を算出します。

在来分家屋(新築以外の家屋)については、基準年度(3年)ごとに評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据置かれます。また、増改築、または損壊等がある家屋は、これらを考慮して再評価されます。

新築住宅に対する措置

新築住宅については、以下のとおり、固定資産税が一定期間減額される措置があります。(注:都市計画税は減額されません。)

減額要件となる床面積

50平方メートル以上280平方メートル以下

(一戸建て以外の貸家住宅の場合は、40平方メートル以上280平方メートル以下)

減額範囲・減額率

新築した住宅1戸当たり120平方メートルまでを限度として固定資産税額の2分の1が減額されます。

(120平方メートルを超える部分は減額対象にはなりません。)

減額期間

  • 新築の住宅:新築後3年間
  • 新築の長期優良住宅:新築後5年間
  • 3階建以上の耐火及び準耐火構造の新築住宅:新築後5年間
  • 3階建以上の耐火及び準耐火構造の新築住宅かつ長期優良住宅:新築後7年間

(注)長期優良住宅の場合は、課税課に申告が必要です。詳しくは以下のリンクをご参照ください。

家屋税額の算出例

  • 木造の専用住宅を新築 120平方メートル
  • 家屋調査した結果の評価 10,000,000円
  • 2階建・耐火構造・長期優良該当なし

(注)実際の課税標準額算出に当たっては、課税対象床面積は現況床面積によりますので、登記床面積と異なる場合もあります。(区分所有マンション等については、共用部分の面積が加算されますので、課税床面積は個々の専有部分より大きくなります。)

課税標準額 10,000,000

  1. 固定資産税の税額は、課税標準額(10,000,000円)×税率(1.4%)=140,000円となります。
  2. 都市計画税の税額は、課税標準額(10,000,000円)×税率(0.2%)=20,000円となります。
  3. 新築住宅の減額対象であるため、1.で計算された固定資産税の税額は1/2となり、70,000円となります。
  4. 例示した家屋の固定資産税・都市計画税の年税額は70,000円+20,000円で90,000円となります。
  • (注)例示した家屋は新築のため、上で説明した新築住宅の減額要件に該当します。したがって、耐火構造なし・長期優良該当なしの場合、3年間固定資産税が減額されます。減額期間終了後の税額は減額時のおよそ倍になりますが、元の税額に戻ったということですのでご留意ください。
  • (注)例示した家屋は120平方メートルのため、120平方メートル全てが減額対象となります。

このページに関するお問い合わせ

課税課 家屋償却資産係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。