家屋の固定資産税・都市計画税
家屋の評価方法
家屋については、種類(住宅、共同住宅、事務所、店舗、付属家、工場等)、構造(木造、鉄筋コンクリート、鉄骨、コンクリートブロック等)、床面積、間取り、使用資材、使用量及び施工の程度により評価額を算出します。
在来分家屋(新築以外の家屋)については、基準年度(3年)ごとに評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据置かれます。また、増改築、または損壊等がある家屋は、これらを考慮して再評価されます。
新築住宅に対する措置
新築住宅については、以下のとおり、固定資産税が一定期間減額される措置があります。(注:都市計画税は減額されません。)
減額要件となる床面積
50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の貸家住宅の場合は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額範囲・減額率
新築した住宅1戸当たり120平方メートルまでを限度として固定資産税額の2分の1が減額されます。
(120平方メートルを超える部分は減額対象にはなりません。)
減額期間
- 新築の住宅:新築後3年間
- 新築の長期優良住宅:新築後5年間
- 3階建以上の耐火及び準耐火構造の新築住宅:新築後5年間
- 3階建以上の耐火及び準耐火構造の新築住宅かつ長期優良住宅:新築後7年間
(注)長期優良住宅の場合は、課税課に申告が必要です。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
家屋税額の算出例
- 木造の専用住宅を新築 120平方メートル
- 家屋調査した結果の評価 10,000,000円
- 2階建・耐火構造・長期優良該当なし
(注)実際の課税標準額算出に当たっては、課税対象床面積は現況床面積によりますので、登記床面積と異なる場合もあります。(区分所有マンション等については、共用部分の面積が加算されますので、課税床面積は個々の専有部分より大きくなります。)
課税標準額 10,000,000
- 固定資産税の税額は、課税標準額(10,000,000円)×税率(1.4%)=140,000円となります。
- 都市計画税の税額は、課税標準額(10,000,000円)×税率(0.2%)=20,000円となります。
- 新築住宅の減額対象であるため、1.で計算された固定資産税の税額は1/2となり、70,000円となります。
- 例示した家屋の固定資産税・都市計画税の年税額は70,000円+20,000円で90,000円となります。
- (注)例示した家屋は新築のため、上で説明した新築住宅の減額要件に該当します。したがって、耐火構造なし・長期優良該当なしの場合、3年間固定資産税が減額されます。減額期間終了後の税額は減額時のおよそ倍になりますが、元の税額に戻ったということですのでご留意ください。
- (注)例示した家屋は120平方メートルのため、120平方メートル全てが減額対象となります。
このページに関するお問い合わせ
課税課 家屋償却資産係
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