償却資産の概要と申告方法について

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ページ番号1001873  更新日 2023年12月28日

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償却資産について

(1)償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。(地方税法第341条第4項(以下法))

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。(法第383条)

(2)事業の用に供するとは

「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。営利または利益を得ることを直接の目的とするものではないため、公益法人(公益財団法人、公益社団法人等)の行う活動も事業に該当します。

また、「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。

(3)償却資産が固定資産税の対象となる理由

償却資産の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、土地及び家屋と同様な応益原則に基づき、課税することとされています。

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申告が必要となる償却資産の具体例

1. 構築物(資産の種類「1」)

  • 門、塀、舗装路面(駐車場、工場の構内等)、芝生、緑化施設庭園、広告設備、テニスコート、屋外プール、ゴルフ練習場のネット設備、土地に定着する土木設備 等
  • 建物付属設備
    1. 建物の所有者が取り付けた設備
      • 特定の業務のために使用する動力用電気設備、給排水設備(屋外)、厨房設備、洗濯設備、テレビ受信設備(アンテナ)等
      • 可動式の間仕切り
      • 受変電設備(屋外にあるもの)
      • 建物から独立したネオンサイン・外灯等の諸設備
    2. 建物の所有者と異なる者[借主(テナント)]が取り付けた内装、造作、その他建築設備 等

2. 機械及び装置(資産の種類「2」)

旋盤、ボール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベア、ホイスト、クレーン、工場等における発・変電設備、立体駐車場の機械装置、物品等を製造する機械及び装置、太陽光発電システム等

3. 車両及び運搬具(資産の種類「5」)

大型特殊自動車(標識の分類番号「9」「90~99」「900~999」のもの)及び建設機械(標識の分類番号「0」「00~09」「000~099」のもの)、ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、構内運搬車等(ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象車は除く。)

4. 工具・器具及び備品(資産の種類「6」)

測定・検査工具、事務机、応接セット、テレビ、エアコン、冷蔵庫、パソコン等の機器、ガス器具(自己所有家屋の給湯器は除く)、陳列ケース、自動販売機、広告看板、通信機器、カメラ、映写機、金庫、事務用機器、ついたて、理容・美容機器、医療機器、娯楽機器(テレビゲーム・各種ゲーム機器等)、貸衣装、楽器、生物(観賞用・興行用に供する生物に限る)等

特殊な資産

申告の対象になる償却資産は、賦課期日(1月1日)現在において事業用の資産に供することができる償却資産で原則的には、法人税法及び所得税法の減価償却額または減価償却費が損金または必要な経費に算入されているものですが、税務計算において減価償却計算の対象とされていない資産についても申告の対象になる場合があります。

  • 取得価額が10万円未満でも個別に償却している資産
    ※個人の方については、平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した10万円の資産はすべて必要経費となるため、個別に減価償却することはありません。
  • 償却済資産・簿外資産でも、事業の用に供することができる資産
  • 建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業の用に供されている資産
  • 遊休、未稼働資産でも、1月1日現在事業の用に供することができる資産
  • 福利厚生の用に供するもの(社宅、宿舎、寮等の器具備品、構築物等)
  • 資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産
  • 租税特別措置法の規定を適用し、「即時償却」をしている資産 (例)中小企業者の30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例を適用した資産
  • 平成27年1月1日以降に取得した美術品等で、取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)
  • 平成27年1月1日より前に取得した美術品等で、法人税・所得税法上減価償却資産へ変更したもの
  • 家屋の所有者と設備の所有者が異なる場合の建築設備等

※詳しくは、次のリンクをご覧ください。

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申告の必要がない償却資産

償却資産の申告対象にならない資産は、以下の通りです。

  • 土地
  • 建物(家屋として課税されるもの)
    家屋と償却資産の区分についての詳細は「家屋と償却資産区分表」をご覧ください。
  • 使用可能期間が1年未満の資産
  • 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
  • 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年で一括して均等償却されたもの(一括償却資産)
  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
  • 無形固定資産(特許権、電話加入権、営業権など)
  • 馬、果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興業用は除く)
  • 美術品等で歴史的価値を有し代替性のないもの、または、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)
  • 繰延資産(開業費、試験研究費等)
  • 売買扱いとするファイナンスリース資産で、取得価額20万円未満のもの

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業種別の主な償却資産の例

共通業
パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、看板、キャビネット等
製造業
金属製品製造設備、食料品製造設備、梱包機等
建設業
ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車等
娯楽業
パチンコ機、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器等
料理飲食業
テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、内装設備(テナント等が取り付けた設備)等
小売業
陳列棚、陳列ケース、(冷凍機または冷蔵機付のものも含む)その他
理容・美容等
理容、美容椅子、洗面設備、サインポール、内装設備(テナント等が取り付けた設備)等
医業・歯業
医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ)等
クリーニング業
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備等
不動産賃貸業
門、塀、緑化施設等の外構工事、受変電設備、発電機設備、蓄電池設備等
駐車場業
機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、舗装路面等

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償却資産の評価について

評価額(課税標準額)の算出方法

償却資産の評価は、資産の取得価額をもとに、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価残存率を乗じ、1品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
減価残存率は、「1-減価率」で算出します。減価率は、「減価率表」からご確認いただけます。

  • ア、前年中に取得した資産
    取得価額×(1-減価率×2分の1)
    ※前年中に取得された償却資産の算定では、その償却資産の取得月にかかわらず、一律に半年の償却率を用いります。
  • イ、前年より前に取得した資産
    前年度の評価額×(1-減価率)

なお、算出した評価額が取得価額の5%を下回った場合、その資産を事業に使用している限り取得価額の5%の額が評価額となります。

家屋の評価方法については次のリンクをご覧ください。

土地の評価方法については次のリンクをご覧ください。

計算例

例)取得価額:500,000円、取得年月:令和3年3月、耐用年数:5年の資産の令和4年度、令和5年度の評価額を算出する場合

耐用年数5年の減価率は0.369になりますので、令和4年度(前年中の取得のもの)の評価額は、500,000円×(1-0.369×2分の1)=500,000×0.815(小数点第4位がでた場合は切捨)=407,500円となります。

続いて、令和5年度(前年前に取得のもの)の評価額は、407,500円×(1-0.369)=257,132円となります。

減価率表

税額の算出

評価額を合計したものを課税標準額(1,000未満切り捨て)といい、この課税標準額から次の計算により固定資産税額(100円未満切り捨て)を算出します。

「固定資産税額=課税標準額×1.4%(税率)」

なお、課税標準額が150万円未満(免税点)の場合は、課税されません。

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償却資産の申告方法

過去にご申告をしている場合は、毎年12月に償却資産申告書(26号様式)、種類別明細書(増加・全資産用)、種類別明細書(一覧表・減少資産用)を送付しております。

初めて申告をされるなど、お手元に申告書等がない場合はお問い合わせいただくか、申告書をダウンロードしてください。

(1)提出書類

  1. 初めて申告する方→償却資産申告書(26号様式)、種類別明細書(増加・全資産用)
    • ※電算処理方式で申告していただく場合は、全資産の評価額等を計算してください。
    • ※実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、事業主の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等を参考にしてください。
  2. 資産の増加や減少があった方→償却資産申告書(26号様式)、種類別明細書(増加・全資産用)、種類別明細書(一覧表・減少資産用)
    ※電算処理方式で申告していただく場合は、増加・減少の資産だけではなく全資産を申告し、評価額等を計算してください。
  3. 増加や減少がなかった方(一般申告者)→償却資産申告書(26号様式)
  4. 増加や減少がなかった方(電算処理方式者)→償却資産申告書(26号様式)、種類別明細書(一覧表・減少資産用)
    ※種類別明細書には、全資産の評価額、課税標準額等を記入してください。
  5. 該当資産がない場合→償却資産申告書(26号様式)
    ※申告書備考欄に該当資産がない旨を記載してください。
  6. 廃業、倒産、市外移転→償却資産申告書(26号様式)、種類別明細書(一覧表・減少資産用)
    ※償却資産申告書の備考欄(18番)に、廃業や転出された日付等を記載してください。

詳しい申告書の書き方は「令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引」の11ページから15ページをご覧ください。

固定資産税(償却資産)申告の手引

(2)申告書の提出先

  • 郵送提出
    〒206-8666
    東京都多摩市関戸6-12-1
    多摩市役所市民経済部課税課家屋償却資産係
  • 窓口提出
    多摩市役所本庁舎2階24番窓口
    ※多摩センター駅出張所、聖蹟桜ヶ丘駅出張所では受け付けておりませんのでご了承ください。
  • eLTAX提出
    ※利用に関してご不明な点は、eLTAXヘルプデスク(電話0570-081459)へお問い合わせください。

マイナンバーについて

平成28年1月より、申告書にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となりました。マイナンバーが記載されている申告書を提出する際は、以下の確認書類をご提示ください。
なお、郵送で申告される場合は、各書類の写しの同封をお願いします。

  • 本人が申告書を提出する場合
    • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票)
    • 身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 本人の代理人が申告書を提出する場合
    • 本人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票[写し可])
    • 代理人の身元が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
    • 代理の権限があることを確認できるもの(委任状、税務代理権限証書など)

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このページに関するお問い合わせ

課税課 家屋償却資産係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。