住宅の耐震改修による家屋の固定資産税の減額制度

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ページ番号1001880  更新日 2024年11月5日

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現行の耐震基準を満たさない住宅に対して一定の耐震改修工事を実施した場合、申告により固定資産税が減額されます。

減額要件(以下1~4要件を満たすことが必要です)

  1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
  2. 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
  3. 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たす耐震改修であること
  4. 耐震改修の工事費が1戸あたり50万円を超えること

減額内容

  • 住宅の床面積が120平方メートル以下の場合は、改修した年の翌年度1年分の固定資産税額の2分の1
  • 住宅の床面積が120平方メートル超の場合は、住宅の120平方メートル分に限り、改修した年の翌年度1年分の固定資産税額の2分の1
  • (注1)改修後の住宅が認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2
  • (注2)建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する場合は、翌々年度分も減額(2分の1)
  • (注3)都市計画税は減額の対象になりません。

申告方法

改修工事の完了後3か月以内に、課税課家屋償却資産係に申告してください。

必要書類

  1. 耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書または耐震改修工事証明書(注1)
  3. 当該家屋の納税義務者の住民票の写し(注2)
  4. 改修工事に係る明細書の写し[工事の内容、費用が確認できるもの]
  5. 領収書の写し[改修工事の確認ができるもの]
  • (注1)増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。耐震改修工事証明書は、建築士・指定確認検査機関・指定住宅性能評価機関等が発行します。
  • (注2)住民票は申告者のご了解をいただければ、課税課で調べたうえで添付を省略することができます。

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このページに関するお問い合わせ

課税課 家屋償却資産係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。