固定資産税関係証明書等を国の定める標準仕様に変更します
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく、標準準拠システムへの移行に伴い、固定資産税関係証明書等を国の定める標準仕様のレイアウトに変更します。
また、標準準拠システムへの移行に伴い、令和8年1月4日以降、以下の事項を変更します。
課税資産明細書を再取得したい場合は、「土地・家屋名寄帳」の閲覧申請(写しの交付可)をしてください。⼿数料は1件につき300円です。
<1>評価証明書と公課証明書は、これまで土地と家屋を別々に発行していましたが、移行後は土地と家屋を1枚の証明書にまとめて記載します。⼿数料は1枚(土地・家屋5明細まで記載可)の証明書を1件とし、300円です。
<2>償却資産の証明書は、これまでなかった評価証明書と公課証明書が新たに加わります。⼿数料は1件につき300円です。
<3>証明書では、課税台帳記載事項証明書(土地・家屋・償却資産)と所在証明書(土地・家屋)を廃止します。また、閲覧では、課税台帳の閲覧(土地・家屋)を廃止します。移行後の土地・家屋の証明書は、「評価証明書(評価額のみの証明。近傍宅地等の価格の記載可)」または「公課証明書(評価額、課税標準額、相当税額が記載された証明。近傍宅地等の価格の記載は不可)」を取得してください。
なりすましなどによる証明等の不正な交付申請を防止し、納税者の個人情報を保護するため、媒介契約書の特約事項に基づき申請する場合には、特約事項に記載のある証明等の種類にのみ対応します。また、当該媒介契約書が電子文書で作成されている場合であっても、当市では電子署名が行われていることを確認する実施体制を有していないため、別途委任状を提出してください。
なお、土地・家屋名寄帳については媒介契約書の特約事項に記載がされている場合であっても、目的物件以外にかかる情報が記載される可能性があるため、閲覧(写しの交付)はできません。必要な場合は媒介契約書とは別に委任状を提出してください。
令和7年度まで4月初旬に発送していた課税資産明細書は、令和8年度以降は納税通知書の一部として、毎年5月初旬に発送します。
納税通知書発送前(4月中)に資産明細書に記載された内容を確認したい方は、4月1日以降、土地・家屋名寄帳の閲覧申請(写しの交付)をすることができます。縦覧・閲覧期間中(4月1日から6月1日まで)における閲覧手数料は無料となります。
償却資産の申告書の仕様が変更になりますが、変更前、変更後いずれの書式でも申告することができます。
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