償却資産申告においての留意点
家屋(建築設備)と償却資産との区分について
建築設備とは
建築設備とは、電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備、冷暖房設備、空調設備、防災設備、運搬設備、清掃設備等で家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体とになって効用を高めるものです。
償却資産として申告が必要な建築設備
上記で説明した建築設備等の中でも、事業の用に供されるもの(不動産賃貸業等)、特定の生産または独立した機械・装置としての性格が強いもの、家屋と構造上一体でないもの、については償却資産として申告の対象となります。
家屋の評価に含まれないものは、償却資産として取扱いますので申告をお願いします。
※建築設備の取得価額を含め「アパート一式」として減価償却されている場合は、その中に含まれる償却資産を分離して申告していただく必要がありますのでご注意ください。
賃借人(テナント)が施した建築設備等
賃貸ビルなどを借り受けて事業をされる方(テナントの方)が自らの事業を営むために取り付けた電気設備、ガス設備などや外壁、内壁、天井、床などの仕上げおよび建具、配線・配管などについては、償却資産の申告対象になります(特定附帯設備といいます)。
特定附帯設備は、テナントの方が償却資産として申告する必要があります。(地方税法第343条第10項(以下法)、多摩市税条例第54条第8項)
土地と償却資産の区分について
土地とは、田、畑、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。(法第341条第2項)この土地の意義は、不動産登記法にいう土地の意義と原則的には同じものです。
土地に付加されて事業用に供される資産で、税務会計上減価償却資産として損金経理されるものは、原則として償却資産として取扱われることとなります。
土地に付加されている償却資産の例
- 土地に定着する岸壁、橋、さん橋、ドック、軌道(枕木、砂利を含む。)、貯水池、坑道 等
- 道路の舗装部分(道路建設費のうち、舗装部分に要した費用)及び工場の構内、作業広場、駐車場 等の舗装部分 等
- 庭園、緑化施設、人工芝 等
国税の取り扱いとの違いについて
固定資産税(償却資産)は事業用償却資産が課税の対象となりますが、所得税法や法人税法における減価償却資産とは考え方が異なります。
項目 | 法人税法・所得税法 | 固定資産税(償却資産) |
---|---|---|
減価償却資産とは | 各事業年度の課税対象となるべき所得計算の一要素となる減価償却額・減価償却費を計算するために行う | 固定資産税の賦課期日(1月1日)現在の価格(評価額)を求めるために行う |
処理する基準日 | 各事業年度(決算期) | 固定資産税の賦課期日(1月1日) |
前年中の新規取得資産 | 取得初年度は月割りで計算 翌年度以降は12ヵ月(1年)分 |
固定資産の取得初年度は取得日に限らず一律半年分の減価で計算翌年度以降は12ヵ月(1年)分 |
償却額(評価額)の最低限度 | 備忘価格の1円まで償却(経費処理)できる。 | 「固定資産」としての評価額は取得価額の5%まで(それ以下は下がらない) |
特別償却 割増償却 圧縮記帳 |
「経費」であり、租税特別措置法により認められている。 | 固定資産評価基準(償却資産)第3章6に基づき適用外 |
減価(償却)方法 | 定率法・定額法の選択制度 | 固定資産税では実質的に旧定率法のみ |
みなし課税の実施について
「みなし課税」とは、申告がなくても、過去の申告内容をもとに、前年度と同様の償却資産を所有しているとみなして課税する方法をいいます。
固定資産税は、法第343条第3項の規定に基づき、固定資産の所有者に課するとされています。ここでいう償却資産の所有者とは償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいいます。
したがって、課税台帳に登録されている者で、申告がなされない場合は、みなし課税を実施することがあります。
みなし課税で納税通知書が届いた後も、法第383条の規定(申告義務)に基づき、申告していただきますようお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
課税課 家屋償却資産係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
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