固定資産税・都市計画税の証明書

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ページ番号1001877  更新日 2026年1月5日

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証明書及び台帳等閲覧の一覧

名称 主な記載内容 用途 手数料 郵送での請求
固定資産(土地・家屋)評価証明書

評価額など

近傍宅地等の価格記載可

不動産登記など 土地・家屋合わせて5明細(筆・棟)まで300円
固定資産(償却資産)評価証明書 評価額など 各種申告など 1件300円
固定資産(土地・家屋)公課証明書

評価額、課税標準額、相当税額など

近傍宅地等の価格記載不可

資産の売買など 土地・家屋合わせて5明細(筆・棟)まで300円
固定資産(償却資産)公課証明書 評価額、課税標準額、相当税額など 資産の売買など 1件300円
固定資産課税(土地・家屋)証明書 所有者ごとの課税標準額、税額など
※資産ごとの相当税額は公課証明書をお取りください
所有者単位の税額の確認など

1件300円

固定資産課税(償却資産)証明書 所有者ごとの課税標準額、税額など
※資産の種類ごとの相当税額は公課証明書をお取りください
所有者単位の税額の確認など 1件300円
滅失証明書 滅失年月日など 滅失登記など 家屋1棟につき300円
土地・家屋名寄帳の閲覧(写し交付可) 所有者ごとの課税標準額・税額、1筆・1棟ごとの評価額・課税標準額・相当税額など 所有物件の確認など 1件300円
償却資産課税台帳の閲覧(写し交付可) 評価額、取得額など 所得税の申告など 1件300円 不可

土地閲覧台帳の閲覧

物件所有者の登記上住所及び氏名など 登記内容の確認 1冊300円 不可
家屋閲覧台帳の閲覧 物件所有者の登記上住所及び氏名など 登記内容の確認 1冊300円 不可
公図の写しの閲覧 土地の地番、形状など 土地の位置・地番・形状の確認など 1件300円 不可
  • ※住宅用家屋証明書については「住宅用家屋証明書」のページをご覧ください。
  • ※縦覧期間中の手数料については「固定資産(土地・家屋)縦覧帳簿の縦覧および固定資産課税台帳の閲覧」のページをご覧ください。
  • ※表に記載している用途は一例です。提出先に必要な証明や記載内容を事前にご確認ください。

証明書・閲覧に関する注意点

  • 新年度の証明は、4月の最初の平日から請求できます。※固定資産課税(土地・家屋、償却資産)証明書のみ5月の最初の平日から請求できます。
  • 申請した年度の1月1日現在の所有者及び所有物件が記載されます。
  • たとえば、土地2筆・家屋1棟(合計3明細)の固定資産(土地・家屋)評価証明書の手数料は、300円。土地4筆・家屋2棟(合計6明細)の固定資産(土地・家屋)評価証明書の手数料は、600円になります。

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請求できる方と必要なもの

納税義務者(所有者)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

納税義務者(所有者)以外の方は、請求者の本人確認書類と以下の書類が必要です

納税管理人

・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

相続人(納税義務者(所有者)が亡くなっている場合)

<法定相続人>

・法定相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本、法定相続情報一覧図など)

・被相続人が亡くなったことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本など)

<遺言により指定された方(遺贈を受けた方、遺言執行人)>

・遺言書(検認済)又は公正証書遺言

・被相続人が亡くなったことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本など)

同居の親族(市内に住所を有する場合に限る)

・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※市内に住所を有し、住民票が同一世帯にある場合に限ります。

※上記の場合以外は、納税義務者(所有者)からの委任状が必要です。

賃借人・借地人・借家人(地上権者含む)

賃借人は「契約の対象となっている土地又は家屋」について、地上権者は「地上権が設定された土地」について、借地人は「借地」について、借家人は「借家及びその敷地」について、それぞれ賃料等の対価が支払われている場合に固定資産(土地・家屋)公課証明書(賃借人、借地人、借家人用証明書)の請求ができます。

・納税義務者(所有者)との賃貸借・地上権等の関係を示す書類(有効期限内の賃貸借契約書(原本)、登記事項証明書など)

・納税義務者(所有者)との賃貸借・地上権等の関係を示す書類上で、賃料等の記載が確認できない場合は、賃料支払いの事実を確認する書類(賃料支払いの事実が分かる領収書や通帳など)

※以下の場合は、納税義務者(所有者)との賃貸借・地上権等の関係を示す書類が2点必要となります。

<転貸借・サブリースの場合>

・転貸借契約書(原本)及び原契約書(写し)

<納税義務者(所有者)の代理人と賃貸借契約を締結している場合>

・賃貸借契約書(原本)及び所有者と代理人の賃貸借契約締結に係る委任関係を証する書類(写し)

訴訟申立手数料の計算、競売の申立のために必要とする者

・裁判所からの関係書類など

※必要書類が場合によって異なりますので、お問い合わせください。

固定資産の処分をする権利を有する一定のもの

・賦課期日後に固定資産を取得した方の場合、売買契約書など

※必要な書類が場合によって異なりますので、お問い合わせください。

代理人が請求する場合は、請求者の本人確認書類と以下の書類が必要です

・証明書、閲覧の請求ができる方からの委任状・媒介契約書など

※書類は原本を提示してください。

※証明書・閲覧について具体的(証明書の種類など)に委任する旨の記載が必要です。

※委任状には委任日(記入日)を必ず記入してください。委任の有効期限は委任者の意思確認とさせていただくため、委任日(記入日)から3ヶ月以内とさせていただきます。

※法人が納税義務者(所有者)の場合は、申請書に代表者印を押印するか、代表者印を押印した委任状が必要です。

※法人が申請者の場合は、申請書に代表者印を押印のうえ、証明書・閲覧の請求ができる方からの委任状が必要です。

※媒介契約書に係る宅地建物取引業者が法人で、その従業員が申請書を提出する場合は、従業員であることを証する書類(従業員証。名刺は不可)の提示が必要です。代表者が申請書を提出する場合は、代表者であることを示す書類(商業登記簿謄本等)の提示が必要です。

※その他、媒介契約書の特約事項に基づき固定資産評価証明書等の交付申請をされる場合の留意事項については下記をご参照ください。

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窓口での請求について

必要書類

  1. 資産税関係証明書等申請書(窓口にも用意しております)
    法人が納税義務者(所有者)の場合は、申請書に代表者印を押すか、代表者印を押した委任状が必要です。
  2. 納税義務者(所有者)以外が申請する場合は、委任状等が必要です
    委任状等は、必ず原本を提示してください。また、原本の返却が必要な場合は、その旨をお知らせください。
    詳細は「請求できる方と必要なもの」をご確認ください。
  3. 手数料
    「証明書及び台帳等閲覧の一覧表」をご確認ください。
  4. 請求する方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

資産税関係証明書等申請書・委任状の様式はページ下からダウンロードしてください。

受付窓口

  • 市役所本庁舎2階課税課固定資産税担当(24番窓口)
    8時30分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日を除く)
  • 聖蹟桜ヶ丘駅出張所、多摩センター駅出張所
    8時30分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日を除く)
  • 市役所本庁舎、聖蹟桜ヶ丘駅出張所、多摩センター駅出張所の場所は以下のリンクをご参照ください。

出張所で取得できない証明書・閲覧

以下の証明、閲覧は聖蹟桜ヶ丘駅出張所・多摩センター駅出張所では請求できませんのでご注意ください。

  • 滅失証明書
  • 住宅用家屋証明書
  • 土地・家屋名寄帳の閲覧
  • 償却資産課税台帳の閲覧
  • 土地閲覧台帳の閲覧
  • 家屋閲覧台帳の閲覧
  • 公図の写しの閲覧

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郵送での証明書の請求について

必要書類

郵送での請求については、発行まで1週間程度かかる場合があります。ご了承ください。

  1. 資産税関係証明書等申請書
    法人が納税義務者(所有者)の場合は、申請書に代表者印を押すか、代表者印を押した委任状が必要です。
    郵送で請求できる証明書・閲覧は「証明書及び台帳等閲覧の一覧」を参照してください。
  2. 納税義務者(所有者)以外が申請する場合は、委任状等が必要です
    委任状等は、必ず原本を送付してください。また、その際に原本の返却が必要な場合は、その旨を記載してください。
    詳細は「請求できる方と必要なもの」をご確認ください。
  3. 手数料として「定額小為替証書」 以下の注意事項もご確認ください。
    ※注意事項
    「証明書及び閲覧の一覧表」を参照し、おつりのないようにお願いします。
    おつりが発生した場合、事務処理の都合上発送までお時間を頂きます。ご了承ください。
    切手・収入印紙は扱っていません。
    事務処理の都合上、有効期限が10日以上ある何も記入していない定額小為替証書を送付していただきますようお願いします。
  4. 切手を貼った返信用封筒
    返信用封筒のあて先と申請者の住所は同一にしてください。
  5. 請求する方の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)

宛先

〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地1
多摩市役所課税課家屋償却資産係

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資産税関係証明書等申請書・委任状の様式

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このページに関するお問い合わせ

課税課 家屋償却資産係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。