わがまち特例による固定資産税等の特例措置について
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について
平成24年度税制改正により、地方税法の特例措置の内容を地方自治体が自主的に判断し条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
これにより「わがまち特例」の対象となる資産について、多摩市市税条例及び多摩市都市計画税条例により課税標準等の特例割合を以下のとおり定めています。市に申告することで適用を受けられます。
わがまち特例一覧表
名称 |
特例割合 |
取得期限 |
---|---|---|
水質汚濁防止法による汚水または廃液処理施設 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を乗ずる |
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
下水道法に規定する公共下水道の使用者が設置した除害施設 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に5分の4を乗ずる |
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
名称 |
特例割合 |
取得期限 |
適用期間 |
---|---|---|---|
太陽光発電設備 1,000Kw未満 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の2を乗ずる |
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
3年間 |
太陽光発電設備 1,000Kw以上 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に4分の3を乗ずる |
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
3年間 |
風力発電設備 20Kw以上 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の2を乗ずる |
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
3年間 |
風力発電設備 20Kw未満 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に4分の3を乗ずる |
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
3年間 |
水力 5,000kw以上 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に4分の3を乗ずる |
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
3年間 |
水力 5,000kw未満 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を乗ずる |
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
3年間 |
地熱 1,000Kw未満 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の2を乗ずる |
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
3年間 |
地熱 1,000Kw以上 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を乗ずる |
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
3年間 |
バイオマス※木竹由来又は農作物の収穫に伴い生ずるもの 10,000Kw以上から20,000Kw未満 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に7分の6を乗ずる | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 |
バイオマス 10,000Kw以上から20,000Kw未満 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の2を乗ずる |
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
3年間 |
バイオマス 10,000kw未満 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を乗ずる |
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
3年間 |
名称 |
特例割合 |
取得期限 |
適用期間 |
---|---|---|---|
浸水防止用設備 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の2を乗ずる |
平成29年4月1日から令和8年3月31日まで |
5年間 |
名称 |
特例割合 |
取得期限 |
適用期間 |
---|---|---|---|
サービス付き高齢者向け賃貸住宅 |
固定資産税額の3分の2を減額 |
平成27年4月1日から令和7年3月31日まで |
5年間 |
名称 |
特例割合 |
---|---|
家庭的保育事業 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を乗ずる |
名称 |
特例割合 |
---|---|
居宅訪問型保育事業 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を乗ずる |
名称 |
特例割合 |
---|---|
事業所内保育事業 |
固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を乗ずる |
名称 |
特例割合 |
工事期間 |
適用期間 |
---|---|---|---|
大規模の修繕等が行われたマンション |
固定資産税額の3分の1を減額 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
工事が完了した日の属する年の翌年度分のみ |
名称 | 特例割合 | 工事期間 | 適用期間 |
---|---|---|---|
一体型滞在快適性向上事業 | 固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の1を乗ずる | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 5年間 |
添付ファイル
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