住宅の省エネ改修による家屋の固定資産税の減額制度
次の要件を満たす一定の省エネ改修(以下、「熱損失防止改修」という)工事を実施した場合、申告により固定資産税が減額されます。
減額要件(1~3の要件を満たすことが必要です。)
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。)
- 現在、新築住宅軽減及び耐震改修に伴う減額を受けていない住宅であること
(ただし、バリアフリー改修に伴う減額と同時申請は可能) - 次のAからDまでの工事のうち、Aを含む熱損失防止改修工事(外気等と接する部分の工事)で、国または地方公共団体からの補助金などを除く工事費が1戸あたり60万円超、または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超の省エネ改修工事を施したものであること。
- 窓の断熱性を高める改修工事[必須]
- 床の断熱性を高める改修工事
- 天井の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
減額内容
- 住宅の床面積が120平方メートル以下の場合は、改修した年の翌年度1年分の固定資産税額の3分の1
- 住宅の床面積が120平方メートル超の場合は、住宅の120平方メートル分に限り、改修した年の翌年度1年分の固定資産税額の3分の1
- (注1)改修後の住宅が認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2
- (注2)都市計画税は減額の対象になりません。
申告方法
改修工事の完了後3ヶ月以内に、課税課家屋償却資産係に申告してください。
必要書類
- 住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書(注1)
- 改修工事に係る明細書の写し[工事の内容、費用が確認できるもの]
- 領収書の写し〔改修工事の費用が確認できるもの〕
- 補助金等の交付決定を確認できる書類の写し〔補助金等を交付された場合〕
- 当該住宅の納税義務者の住民票の写し(注2)
- (注1)増改築等工事証明書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。
- (注2)住民票は申告者のご了解をいただければ、課税課で調べたうえで添付を省略することができます
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このページに関するお問い合わせ
課税課 家屋償却資産係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
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